○七ケ宿町移住支援金交付要綱
令和元年7月1日
告示第10―1号
(目的)
第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から七ケ宿町への移住者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって首都圏から七ケ宿町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とし、その交付等については、宮城県で定める移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付金額)
第2条 支援金の額は、2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を伴い移住する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(3) 支援金の申請時において、七ケ宿町内に住所を有し、かつ、転入の日から1年以内であること。
(4) 支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(7) 県実施要領第5の1(1)②、③、④及び⑤のいずれかに該当すること。なお、県実施要領第5の1(1)④による支援金を申請する者は、次のいずれの要件も満たす者とする。
ア 50歳未満の者であること。
イ 転入前において、七ケ宿くらし研究所(移住定住支援センター)で移住定住相談をした者であること。
ウ 転入前において、七ケ宿ファンクラブ会員であること。
(8) その他七ケ宿町及び宮城県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(9) 県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
(10) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当すること。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 移住支援金交付申請書(様式1―1)
イ 写真付き身分証明書
ウ 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
エ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
ア 就業先企業等の就業証明書(様式1―2―1)
(6) 支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類
ア 就業先企業等の就業証明書(様式1―2―2)
(7) 支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
ア 起業支援金の交付決定通知書
(8) 18歳未満の世帯員の加算申請者のみ提出が必要な書類(転入時点において胎児の場合)
ア 母子健康手帳の写し
2 町長は、前項の規定による審査の結果、交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、県実施要領第5の1(1)③及び④により支援金の交付を受けた者は除く。
(4) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合
(1) 就業先の企業等が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めたとき。
(住所変更の届出)
第8条 支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、移住支援事業住所変更届(様式1―6)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該支援金に係る予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。
附則(令和3年告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第7―1号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第3号の規定は、令和6年4月1日から施行する。