○七ケ宿町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ宿町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級に適応した、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員の経験を有する者の号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給の範囲内で、町長が定める。

(給料の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後においてフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの並びに同条第6項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日並びに同条第3項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第10条 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第13条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第19条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第15条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第17条 条例第21条第1項第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ宿町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第19条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務支援員

1

1

1

5

資格のない保育支援員及び学校支援員

1

3

1

7

保育支援員(資格を有する者)、看護師、准看護師及び栄養士

1

15

1

19

学校支援員(資格を有する者)、学校指導主事(資格を有する者)、ケアハウス相談員(資格を有する者)、保健師、看護師及び栄養士

2

33

2

37

七ケ宿町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和6年3月8日施行)