○令和元年度の記録的な暖冬・雪不足による宮城県災害復旧対策資金融資に係る利子及び保証料補給に関する要綱

令和2年2月12日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年度の記録的な暖冬・雪不足により観光関連事業を中心とした七ケ宿町内に住所を有する中小企業者等が売上の減少、資金繰りの悪化で、宮城県中小企業経営安定資金融資制度要綱(以下「県要綱」という。)に規定する災害復旧対策資金により経営に必要な資金の融資を受けた者に対し利子及び保証料を補給し、中小企業者等の金融の円滑を図り、経営の安定と健全な発展を図ることを目的とする。

(利子及び保証料補給対象者)

第2条 この要綱により利子及び保証料の補給を受けることができる者は、七ケ宿町内に住所を有する中小企業者等で、令和元年度の記録的な暖冬・雪不足を起因とした宮城県知事が指定する災害として取り扱う県要綱に規定する災害復旧対策資金として令和2年2月3日から令和2年4月30日までに融資が実行された者とする。ただし、融資はすべて信用保証協会の保証承諾を受けなければならない。

(利子補給)

第3条 町長は、前条に規定する者に対し貸付利率に係る利子を、借り入れの日から5年を限度として全額補給をするものとする。

(利子補給の申請)

第4条 前条の利子補給を受けようとする者は、暦年ごとに取扱金融機関の発行する利子支払証明書を添付し、町長に令和元年度の記録的な暖冬・雪不足による宮城県災害復旧対策資金融資に係る利子補給申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに利子を補給するものとする。

(保証料補給)

第5条 町長は、第2条に規定する者に対し当該保証料を全額補給するものとする。

2 保証期限を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期限延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

(保証料補給の申請)

第6条 前条の保証料補給を受けようとする者は、取扱金融機関の発行する保証料の支払い状況を証明する書面を添付し、町長に令和元年度の記録的な暖冬・雪不足による宮城県災害復旧対策資金融資に係る保証料補給申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに保証料を補給するものとする。

(違反に対する措置)

第7条 町長は、融資を受ける者が次の各号の一に該当するときは、第3条及び第5条に規定する利子及び保証料補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 融資を目的外に使用したとき。

(2) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月3日から適用する。

(失効期日)

2 この要綱は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。

(令和3年訓令甲第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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令和元年度の記録的な暖冬・雪不足による宮城県災害復旧対策資金融資に係る利子及び保証料補給…

令和2年2月12日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)