○七ケ宿町と宇検村の児童交流事業実行委員会設置要綱

平成29年7月19日

教委訓令第1号

(目的・設置)

第1条 この要綱は、鹿児島県宇検村と本町の児童を対象に、両児童の交流を深めることを目的に七ケ宿町と宇検村の児童交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 交流事業の企画及び実施に関すること。

(2) 学校、団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他必要と認める事業に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会の委員は、次に掲げるもので構成する。

教育長

公民館長

七ケ宿小学校長

七ケ宿小学校教頭

七ケ宿小学校PTA会長

子ども会育成会長

(役員)

第4条 実行委員会に委員長1名、副委員長1名、監事2名を置く。

2 委員長は教育長を充てるものとし、副委員長には七ケ宿小学校長を充てる。

3 監事は七ケ宿小学校PTA会長及び子ども会育成会長を充てる。

(役員の任務)

第5条 委員長は実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。

3 監事は、実行委員会の会計を監査する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 第1条の目的を達成するため、関係機関の出席を求めることができる。

(経費)

第7条 実行委員会の経費は、町補助金及びその他の収入を持って充てる。

(会計年度)

第8条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第9条 実行委員会の事務局を教育委員会に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町と宇検村の児童交流事業実行委員会設置要綱

平成29年7月19日 教育委員会訓令第1号

(平成29年7月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月19日 教育委員会訓令第1号