○七ケ宿町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成30年3月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、町が実施する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町放課後児童クラブ

七ケ宿町字関126

(利用対象児童)

第3条 放課後児童クラブを利用できる児童は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭にいないもの

(2) その他町長が必要と認める児童

(定員)

第4条 放課後児童クラブの定員は、30名とする。

(開設日及び開設時間)

第5条 放課後児童クラブの開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他町長が特に必要と認めた日

2 放課後児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。

(1) 学校授業日 下校時から午後6時まで

(2) 学校授業日以外の日(前項各号に掲げる日を除く) 午前8時30分から午後6時まで

(利用申請等)

第6条 放課後児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときはこれを審査し、その結果を放課後児童クラブ利用承認書(様式第2号)又は放課後児童クラブ利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請書記載事項の変更手続)

第7条 放課後児童クラブの利用児童の保護者(以下「利用者」という。)は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、放課後児童クラブ利用申請書記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用中止)

第8条 放課後児童クラブの利用を中止しようとする利用者は、放課後児童クラブ利用中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(経費の負担)

第9条 放課後児童クラブの運営に係る費用は、町が負担する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成30年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)