○七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会規則

令和2年2月14日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する条例(昭和43年七ケ宿町条例第10号)第5条の規定に基づき、七ケ宿町学校給食共同調理場運営員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、教育委員会が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員が招集に応じ会議に出席したときは、これに対し報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会会議規則の廃止)

2 七ケ宿町学校給食共同調理場運営員会会議規則(昭和44年七ケ宿町教委規則第2号)は、廃止する。

七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会規則

令和2年2月14日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)