○七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会規則
令和2年2月14日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する条例(昭和43年七ケ宿町条例第10号)第5条の規定に基づき、七ケ宿町学校給食共同調理場運営員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、教育委員会が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員が招集に応じ会議に出席したときは、これに対し報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年七ケ宿町条例第1号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(七ケ宿町学校給食共同調理場運営委員会会議規則の廃止)
2 七ケ宿町学校給食共同調理場運営員会会議規則(昭和44年七ケ宿町教委規則第2号)は、廃止する。