○七ケ宿町文化財指定基準要綱

令和元年5月22日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第8号)第4条第1項第16条第1項第22条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、七ケ宿町教育委員会が行う文化財の指定基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 有形文化財の指定基準は次のとおりとする。

〈建造物の部〉

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの

1 意匠的に優秀なもの

2 技術的に優秀なもの

3 歴史的価値の高いもの

4 学術的価値の高いもの

5 流派的又は地方的特色において顕著なもの

〈絵画、彫刻、工芸品の部〉

1 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの

2 町の絵画・彫刻・工芸品史上特に重要と認められるもの

3 題材、品質、形状又は技法等の点で、顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派又は地方様式を代表する顕著なもの

〈書跡、典籍の部〉

1 書跡類のうちは、書道史上の又は町の文化史上貴重なもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で町の文化史上貴重なもの

3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で町の文化史上貴重なもの

4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

〈古文書の部〉

1 古文書類は、町の歴史上重要と認められるもの

2 日記記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で町の文化史上貴重なもの

3 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

〈考古資料の部〉

1 土器、石器、木器、骨角牙器、その他縄文時代及びそれ以前の遺物で、学術的価値の特に高いもの

2 弥生時代の遺物で、学術的価値の特に高いもの

3 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で、学術的価値の特に高いもの

4 寺院跡、墓、経塚等の出土品その他歴史上の遺物で、学術的価値の特に高いもの

〈歴史資料の部〉

1 政治、経済、社会、文化等町の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち、学術的価値の特に高いもの

2 町の歴史上重要な人物に関する遺品のうち、学術的価値の特に高いもの

3 町の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

第3条 無形文化財等の指定基準は次のとおりとする。

〈芸能の部〉

音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

1 芸術上特に価値の高いもの

2 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

3 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

4 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〈工芸技術関係〉

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

1 芸術上特に価値の高いもの

2 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

3 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第4条 無形文化財の保持者の指定基準は次のとおりとする。

〈芸能保持者関係〉

1 無形文化財に指定される芸能又はその技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

2 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

〈工芸技術保持者関係〉

1 無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者

2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

第5条 有形民俗文化財の指定基準は次のとおりとする。

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形容、製作技法、用法等において町の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生業、生産に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀し具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠し等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、トぼく占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、町民の生活文化との関連上特に重要なもの

第6条 無形民俗文化財の指定基準は次のとおりとする。

1 風俗慣習のうち、次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 由来、内容等において町民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

第7条 史跡名勝天然記念物の指定基準は次のとおりとする。

〈史跡〉

次に掲げるもののうち、町の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

1 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡

2 城跡、古戦場跡その他政治に関する遺跡

3 社寺の跡又は旧境内その他祭祀し信仰に関する遺跡

4 教育・学術・文化に関する遺跡

5 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡

6 宿場跡、一里塚、番所跡、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡

7 墳墓及び碑

8 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類

〈名勝〉

次に掲げるもののうち、町の優れた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的又は学術上価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的又は学術的価値の高いもの

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

4 鳥獣、魚虫などの生息する場所

5 岩穴、洞穴

6 峡谷、瀑布、渓流、深淵

7 池沼、湿原、湧泉

8 火山、温泉

9 山岳、丘陵、高原、平原、河川

10 展望地点

〈天然記念物〉

次に掲げる動植物及び地質鉱物のうち、学術上貴重で、町の自然を記念するもの

1 動物

(1) 日本特有の動物で、著名なもの及びその生息地

(2) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその生息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群集及びその生息地

(4) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、奇形木、栽培植物の原木、並木、社叢そう

(2) 代表的原始林、稀け有の森林植物相

(3) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(4) 代表的な原野植物群落

(5) 洞穴に自生する植物群落

(6) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔せんたい類、微生物等の生ずる地域

(7) 着性草木の著しく発生する岩石又は樹木

(8) 著しい植物分布の限界地

(9) 著しい栽培植物の自生地

(10) 珍奇又は絶滅に瀕ひんした植物の自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層の褶しゆう曲及び衝上

(4) 地震断層など地塊運動に関する現象

(5) 洞穴

(6) 岩石の組織

(7) 温泉及びその沈殿物

(8) 風化及び浸食に関する現象

(9) 磁気孔及び火山活動によるもの

(10) 氷雪霜の営力による現象

(11) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 天然保護区域

保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町文化財指定基準要綱

令和元年5月22日 教育委員会訓令第1号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和元年5月22日 教育委員会訓令第1号