○七ケ宿町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱

令和2年3月24日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車で、かつ通常勤務のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令権者 七ケ宿町立学校の管理に関する規則(昭和32年七ケ宿町教育委員会規則第7号)第22条1項に規定する旅行命令権者をいう。

(自家用車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が自家用車を使用することを許可することができる。

2 職員は、旅行命令権者が前項の規定により事前に許可した場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員及び自家用車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、自家用車を公務に使用することを許可することができる。

(1) 職員が自発的に自家用車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員が、過去1年間以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分を受けたことがないこと。

(4) 自家用車を使用する場合の旅行命令は、1日当たり運行距離が350キロメートルを超えることはできない。ただし、旅行命令権者が認める場合は、この限りではない。

(5) 当該職員の自家用車について必要な点検整備が行われていること。

(6) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額について1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(7) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償額について1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(自家用車の公務上使用手続)

第5条 旅行命令権者は、自家用車の公務上使用手続を、次のように執るものとする。

(1) 旅行命令を発すること。

(2) 自家用車を使用する自家用自動車使用登録簿(別記様式)を申請すること。

(3) 自家用車の公務使用の状況等を明らかにすること。

(行先の変更)

第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(安全運転義務)

第7条 運転職員は、道路交通法を遵守し、交通事故等の防止に万全を期するものとする。

(事故が生じた場合の措置)

第8条 運転職員は、旅行中に自己の運転車に関係ある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。

2 損害賠償及び求償その他の当該交通事故の処理については公用車の例による。ただし、当該自家用車について自動車損害賠償責任保険(任意保険を含む)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について町が賠償するものとする。

3 交通事故の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては、公用車の例による。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する要綱

令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)