○七ケ宿町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年5月25日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他の職員が通常執務を行う場所以外の場所及びその他の実質的に職場の延長上とみなされる場所を含む。)

(2) 職員 町に勤務する全ての職員、業務委託契約による業務従事者等町の業務に従事する全ての者

(3) 所属長 前号に規定する職員が勤務する職場の長をいう。

(4) ハラスメント 次に掲げる言動の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等について不利益な取扱いを受けること又は当該性的な言動により、職員の就業環境が害されることをいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係その他の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えること又は就業環境を悪化させることをいう。

 妊娠・出産・育児又は介護及び不妊治療を受けることに関するハラスメント 職場において、妊娠・出産・育児又は介護及び不妊治療を受けることによる休業等の取得を理由として、不利益や苦痛を与え、当該職員の就業環境を悪化させることをいう。

 その他のハラスメント からまでのハラスメントのほか、人格と尊厳を不当に傷つける言動で他の職員に対し不利益や苦痛を与え、当該職員の就業環境が害されることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、個人の人格、勤務環境等を害することとなるハラスメントが生じないよう自己の発言や行動に十分留意するとともに、職員間においても相互に注意し合い、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(研修等)

第5条 町長は、職場におけるハラスメントに関する意識を啓発し、ハラスメントを防止するため、職員に対し研修、講習会等の実施の措置を講じるものとする。

(相談担当職員)

第6条 苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を配置する。

(相談又は苦情の処理)

第7条 相談担当職員は、苦情相談に対応する際には、原則として2人で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。

2 相談担当職員は、苦情相談を受付たときは、相談整理簿(別記様式)を作成し、申出者に記入内容を確認の上総務課長に報告し、事実関係を調査するものとする。

3 総務課長は、前項の調査に基づき当該事実関係の確認を行い、申出者の就業環境がハラスメントにより害されていることが認められる場合は、適切な指導、助言及び措置を行い、必要に応じて所属長と連絡調整を行い、当該問題を迅速に是正し、解決するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談担当職員、総務課長及び所属長は、申出者及び行為者(ハラスメントを行ったとされる者。)等のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 町長、所属長及び職員は、ハラスメントに対する抗議、又は苦情相談の申出を行ったこと、当該苦情相談に係る調査に協力したこと、その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(措置等)

第10条 町長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントを行った者及びその所属長に対し、懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年5月25日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)