○七ケ宿町立学校修学旅行実施基準

令和2年7月20日

教委訓令第4号

第1条 修学旅行は、この基準の定めるところにより実施しなければならない。ただし、この基準により難い事情がある場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第2条 修学旅行は、学校の教育計画の一環として行われるものであり、実施に当たっては、特に他の教育活動との関連について、十分配慮しなければならない。

第3条 修学旅行は、当該学校の最高学年又はその前学年の児童生徒について、当該児童生徒の在学中1回に限って実施するものとする。

第4条 修学旅行の日数、宿泊数は、次のとおりとする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 2泊3日以内

2 日程等については、児童生徒の健康安全に留意し、車(船)中泊は行わないものとする。

第5条 修学旅行に要する経費(交通費、宿泊費、弁当料及び見学料等)の標準額は、教育長が別に定める。

2 小遣いについては、保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から少額にとどめるものとする。

第6条 修学旅行の引率教職員数は、1学級につき教職員2名程度を基準とする。

2 前項の規定に関わらず、児童生徒の教育的配慮が必要であると校長が認めた場合には、この限りでない。

3 引率教職員の中には、救急看護の心得のある者を含めるものとする。

第7条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は、修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施の20日前まで教育委員会に届け出なければならない。なお、修学旅行実施計画書届出以後に、やむを得ない事由によって計画に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るものとする。

第8条 修学旅行の実施を終えたときは、校長は、修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日以内に教育委員会に報告しなければならない。

第9条 この基準に記載のない事項については、その都度教育委員会と協議し決定するものとする。

この基準は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町立学校修学旅行実施基準

令和2年7月20日 教育委員会訓令第4号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年7月20日 教育委員会訓令第4号