○七ケ宿町多目的交流棟図書コーナー運営管理要綱

令和2年8月25日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町多目的交流棟図書コーナー(以下「図書コーナー」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 図書コーナーは、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が図書コーナーの運営管理上必要があると認めるときは、図書コーナーの管理を委託することができる。

(事業)

第3条 図書コーナーでは、次の事業を行うことができる。

(1) 図書の収集、整理及び保存に関すること

(2) 郷土資料及び地方行政資料を収集し、利用に供すること

(3) 図書資料の貸出しを行うこと

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会の開催に関すること

(5) インターネット、その他高度情報通信ネットワークを有する媒体を通じ、資料の照会を受けた場合、情報を開示、及び提供すること

(6) その他、図書コーナー運営に必要な事業

(利用時間)

第4条 図書コーナーの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(祝祭日を除く)

(2) 年末年始(12月31日~1月3日)

(3) 図書整理期間(月5日を超えない範囲)

(4) その他管理者が必要と認めた場合

(施設内利用)

第6条 図書コーナーでは自由に資料を閲覧することができる。ただし、貸出し制限指定の資料は、施設内での閲覧のみ許可するものとする。

2 管理者は、迷惑行為や禁止行為等悪質な閲覧者に注意を行い、指示に従わない者に対して利用を制限することができる。

(登録手続)

第7条 図書資料を貸出しする際は、新規図書利用カード申込書(様式第1号)により申請を受け、利用者の氏名、管理用バーコードを記載した図書利用カードを発行、交付するものとする。ただし、公的機関で図書教育等を推進する場合は、申請を省略することができる。

2 図書利用カードの交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 日本国内在住で、本人の氏名、現住所を確認できる証明書を提出することができる者

(2) 前号における申請者が小学生以下の場合は、現住所が同じ保護者の証明書によりこれに代えることができる

3 前項の規定により証明書として利用できる書類は次の各号のとおりとする。

(1) 運転免許証、健康保険証、職員証、学生証、マイナンバーカード

(2) その他管理者が適当と認める書類

4 身体障害等の理由で直接の来館ができない者は、委任状(様式第1号―2)により代理人申請できるものとする。

5 第1項に基づき登録を行った者(以下(登録者)という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に図書利用カード再発行申込書(様式第1号―3)により届け出なければならない。

(1) 登録内容に変更が生じたとき

(2) 図書利用カードを破損・汚損又は紛失したとき

(貸出し制限及び期間)

第8条 次の各号に該当する図書資料は、管理者が必要と認める場合を除き貸出しをしない。

(1) 新聞、雑誌、貴重図書、郷土資料、地図等

(2) その他管理者が施設外持ち出しを不適当と認めるもの

2 登録者1人が同時に貸借することのできる図書資料は、5冊までとする。

3 図書資料の貸出し期間は、貸出し日の翌日から14日間とする。

4 貸出し中の図書に対して他の利用者から貸出しの申出があった場合は、予約を可能とする。

5 貸出し期間中に登録者から延長の申出があった場合は、管理者の許可があれば、返却期限を最大14日延長することができる。ただし、特定指定図書資料及び予約が入っている図書資料に関しては延長できない。

6 公的機関又は町内の団体に対する貸出し期間及び冊数は、事前に管理者と協議することとし、上限を設けないものとする。

(禁止事項)

第9条 利用登録、貸出し、本の取扱いについて、登録者は次に定める各号を遵守しなければならない。

(1) 登録の際、虚偽の報告をしてはならない

(2) 交付された図書利用カード及び貸出しを受けた図書資料は、第三者に転貸してはならない

(3) 書き込み、切り込み、ページの折り込み等をしてはならない

2 前項の禁止事項のいずれかに違反した登録者に対し、管理者は一定の期間貸出しを停止又は登録を抹消することができる。

(督促及び利用制限)

第10条 管理者は、図書資料の返却が遅れている者に対して、返却の督促及び悪質な登録者に対し図書コーナーの利用を制限することができる。

2 その他督促及び利用制限の基準は、別記第1に定めるものとする。

(選書基準)

第11条 地域における生涯学習を支える施設として、乳幼児から高齢者まであらゆる世代の多様な要望に応えられるような資料を収集し、各分野の一般的な図書や、今後利用が予想される資料の収集に努めるとともに、施設規模・地域性に応じた蔵書構成に留意し資料の充実を図るものとする。

2 選書にあたっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 多様な、対立する意見のある問題についての図書は、それぞれの観点に役立つものを幅広く収集するものとする。

(2) 著者の思想的、宗教的、政治的立場にとらわれて、選書候補から除外しないものとする。

(3) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって、偏った選書を行わないものとする。

(整理基準)

第12条 図書コーナーの資料は、管理に必要な装備等を行い適切に整理・蔵書管理するものとする。

2 その他図書コーナー資料整理基準は、別記第2に定めるものとする。

(寄贈図書)

第13条 管理者は、図書資料の寄贈を受けることができる。

2 受け入れた図書資料等は、寄贈者の希望がある場合、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記載することができる。

3 寄贈後の図書資料の利用、保管、処分等に対して寄贈者からの制限や条件があるものは寄贈を受けないものとする。

4 寄贈された図書資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は破損・汚損したときは、その責めを負わないものとする。

5 寄贈を希望する者は、図書寄贈申請書(様式第2号)を記入し届け出なければならない。ただし、著者や発行団体からの寄贈において、送状等の文書により寄贈の意思を確認できる場合は、当該手続きを省略することができる。

6 寄贈図書の受入れ手続きが全て完了し、貸出し可能になった場合、寄贈者に対し、寄贈図書受入決定通知書(様式第2号―2)を送付するものとする。

7 その他寄贈図書の受入基準は、別記第3に定めるものとする。

(図書の除籍)

第14条 管理者は亡失・破損・汚損・不要図書資料に対し除籍を行うことができる。ただし、除籍する図書資料は除籍簿に記帳するものとする。

2 その他図書の除籍の基準は、別記第4に定めるものとする。

(個人情報)

第15条 ここに定める個人情報とは、貸出しに必要なシステム内に登録されたデータ及び、新規図書利用カード発行時に記入した情報、読書会等催事で取得した全ての情報とする。

2 個人情報に関する取扱いは、管理業務に関わる利用を目的とし、厳正に管理するものとする。

3 利用目的が終了した個人情報や、利用目的に応じて定める保存期間を経過した個人情報は、第三者に開示することなく、確実に破棄、消去を行うものとする。

4 保有している個人情報は、利用目的以外の利用及び第三者への提供は行わないものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項に基づく場合等特別な理由がある場合は、開示するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1(第10条関係)

督促及び利用制限の基準

1 督促

(1) 督促の開始時期、方法等は、原則として次のとおりとする。

ア 延滞資料の返却期限日を1ヶ月過ぎた最初の月末整理休業日時点で当該図書資料を返却しない者に対して、当該利用者に電話で督促する。

イ 以後、返却期限日から1年経過するまで、電話と督促状を併用し督促する。

(2) 電話で連絡がつかない場合は、メール等、他の手段も使用する。

(3) 電話で督促する場合で、本人が不在の場合、家族に資料が未返却である旨を伝言する。この場合、利用者の読者の秘密を守るため、満10歳未満の児童・幼児等やむを得ない事情がある場合を除き、書名や著者名等は伝えない。本人以外の目に触れる可能性があるメールを使用する場合もまた同様とする。

(4) 転居等により連絡がつかない利用者においても可能な限り追跡調査を行って督促を実行する。

2 利用制限

(1) 督促を行っても延滞資料が返却されない場合は、当該利用者に対する貸出しを停止する。なお、貸出しを停止する旨は事前に送付する督促状に記載するが、連絡がつかない場合においても同様に貸出し利用制限を行う。

(2) 前項の貸出し利用制限は、延滞資料をすべて返却した時点で解除する。

3 資料情報及び貸出し記録の取扱い

督促を行っても延滞資料が返却されず、貸出し日から1年経過した場合は、資料除籍基準に基づき、資料を除籍するとともに利用者の登録を取消する。ただし、資料を返却した場合、又は資料の弁償手続きを行った場合は、その時点で処分を解除し、再登録を可能とする。

別記第2(第12条関係)

図書コーナー資料整理基準

1 図書コーナー資料(以下「資料」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 図書以外の資料

ア 逐次刊行物(雑誌、加除式資料、七ケ宿町広報誌)

イ 地図資料

ウ 静止画資料(紙芝居、写真等)

エ その他

2 資料の受入れ整理区分は、次のとおりとする。

(1) 一般資料

(2) 特殊資料

(3) その他

3 資料の受入れは、次の種別による。

(1) 購入

(2) 寄贈

(3) 他館(七ケ宿町公民館・宮城県図書館)リクエスト貸出し

(4) その他

4 目録は、日本目録規則(日本図書館協会制定)による。

5 分類は、日本十進分類法(日本図書館協会制定)による。

6 件名は、基本件名標目表(日本図書館協会制定)による。

7 登録番号、寄贈印、ラベルの装備は、次のとおりとする。

(1) 資料には整理区分ごとの指定箇所にバーコードラベルを貼付し、バーコードラベルの資料番号を登録番号とする

(2) 寄贈を受けた資料には、寄贈印を押印する

(3) その他ラベル等必要な装備

8 蔵書管理は、次のとおりとする。

(1) 登録をした資料は、整理区分ごとに図書原簿を作り、整理・保存する。

(2) 管理者が定める期間(月5日)を超えない範囲で整理を行う。

(3) 蔵書統計は、整理区分ごとに図書購入時及び、年度分を作成する。

別記第3(第13条関係)

寄贈図書の受入基準

1 寄贈図書とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 著者や発行団体から寄贈されたもの

(2) 町民や町内団体等から寄贈されたもの

(3) 図書コーナー利用者から寄贈されたもの

2 寄贈図書の受入れ条件については、次のとおりとする。

(1) 受入れることができる図書

ア 原則として、図書コーナーに所蔵していない図書

イ 教育委員会、その他機関により備えておく必要があると認められる図書

ウ その他管理者が必要と認めたもの

(2) 受け入れることができない図書

ア 既に所蔵し、かつ複本の必要がないもの

イ 寄贈のための条件や利用制限、処分制限が課せられるもの

ウ 広告、宣伝を目的とするもの

エ 営利団体、宗教団体、政治団体等の活動に関するもの

オ 通俗的なもの、趣味的なもの、娯楽書等で認め難いもの

カ 破損や汚損の改良又は修繕に費用を要するもの

キ 個人的に複製した視聴覚資料

ク その他管理者が図書コーナー所蔵として必要でないと判断したもの

ケ 雑誌発行年数が1年以上経過したもの

3 寄贈図書の申請があったときは、管理者が選書し、受入れの決定を行うものとする。

4 前項により受入れを決定した書籍について、リストを作成し装備の見積書を添えて教育委員会へ提出することとする。

5 寄贈図書受入決定通知書を発送後、申請者から貸出し対象外となった図書について返還の希望があった場合は、1ヶ月以内を目安とし窓口での受取りを案内することとする。

別記第4(第14条関係)

図書の除籍の基準

1 除籍とは購入・寄贈された図書を、所在不明・回収不能・切り取り・著しい破損・汚損・不要の理由により、保管記録上から取り除く(登録抹消する)ことである。

次の基準に合致する場合は、教育委員会と協議の上、除籍を行うものとする。

2 除籍基準と方法

(1) 亡失図書

ア 蔵書点検により、所在不明の事実が確認され、再度点検を行い3か月以上所在不明だった場合。

イ 未返却資料で、利用者が所在不明等の理由で回収不可となった図書、及び督促にて返却されず返却期間(1年)が経過した場合。

ウ 利用者が紛失した資料で弁償が難しいとされる図書の場合、その事実が確認された場合。

エ 災害等で消失した場合、消失リストを作成。リスト内で、不要なもの、入手困難なものを除籍対象とする。

(2) 破損・汚損資料

破損や汚損が著しく修理が不可能な図書は、再度購入か否かを決め、不要であれば除籍とする。

(3) 不要資料

ア 時間の経過により内容が古くなった図書

※資料的価値及び保存価値を失った雑誌(目安として3年経過したもの)

イ 改訂版が発行され内容が著しく改編された図書

※内容の変更に伴い、資料的価値を失ったもの

3 除籍対象外図書

(1) 一般図書

ア 各分野で古典・名著・基本的図書としての評価が高い資料

イ 調査・研究に有用な資料

ウ 絶版等により入手困難な資料

(2) 児童書

ア 永続的な児童書として評価が高い資料

イ イベント等に必要な資料

ウ 利用頻度が高く、利用価値の有る資料

エ 絶版等により入手困難な資料

(3) 郷土資料

ア 七ケ宿町に関する郷土資料(破損・汚損資料は他に同じ資料があれば差し替える)

イ 絶版・貴重な資料に関しては、貸出を制限し、厳重に保管する。

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七ケ宿町多目的交流棟図書コーナー運営管理要綱

令和2年8月25日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)