○七ケ宿町木材チップ生産施設条例

令和2年12月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町木材チップ生産施設(以下「チップ生産施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 森林資源の有効活用による林業経営の安定化を図るため、チップ生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 チップ生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町木材チップ生産施設

七ケ宿町字蒲木地内

(指定管理者による管理)

第4条 チップ生産施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) チップ生産施設の管理運営業務

(2) 森林資源の活用推進に関する業務

(3) その他町長が必要と認めた業務

(利用の許可)

第6条 チップ生産施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(指示)

第7条 指定管理者は、チップ生産施設の安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、チップ生産施設の利用を禁止することができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第6条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他、チップ生産施設の設置目的に反すること。

(利用料金)

第10条 利用者がチップ生産施設を利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときはこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

七ケ宿町木材チップ生産施設条例

令和2年12月11日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)