○広報しちかしゅく発行規程

令和3年3月18日

訓令甲第2号

七ケ宿町だより発行規程(昭和36年七ケ宿町訓令甲第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政その他必要な事項を一般に広報するため発行する広報しちかしゅく(以下「広報紙」という。)について、必要な事項を定める。

(発行回数及び配布)

第2条 広報紙は、毎月1回発行する。ただし、都合により休刊し、又は必要に応じ号外を発行することができる。

2 広報紙は、町内全世帯及び町長が必要と認めたものに無料で配布する。ただし、これら以外のもので購読を希望するものに対しては、実費を徴収し配布することができる。

(掲載記事の範囲)

第3条 広報紙に掲載する記事の範囲は、原則として次に掲げる事項とする。

(1) 各種法令、条例、規則、申合せ等町民への周知事項

(2) 議会、主要会議、町主催・共催の行事、選挙等についての事項

(3) 前2号に規定するほか、町の諸施策で周知徹底を必要とする事項

(4) 広告についての事項

(5) その他必要と認める事項

2 前項第4号に関し、掲載に必要な事項は、別に定める。

(他の機関からの掲載依頼と掲載制限)

第4条 他の機関から掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第1項第5号の規定により掲載できるものとする。ただし、次に該当する内容の記事は掲載できないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治・宗教性のあるもの

(3) 社会問題についての主義主張を含むもの

(4) あたかも本紙が推奨しているかのような表現のもの

(5) その他、適当ではないと認められるもの

(他の機関の範囲)

第5条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は次のとおりとする。

(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの

(2) 公社、公団、日本放送協会等の公的事業を営む法人

(3) 私企業のうち、公共性の強い法人(電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送等の事業を営む法人)

(4) 町内に本支店を有する商工会、農業協同組合、森林組合及び町の外郭団体・任意団体

2 前項の他の機関からの掲載依頼については、窓口となる担当課があることを前提とし、窓口となる担当課は記事の内容を精査し、問い合わせ先等を明確にした上で、ふるさと振興課に掲載を依頼するものとする。ただし、ふるさと振興課が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、広報紙の発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

広報しちかしゅく発行規程

令和3年3月18日 訓令甲第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月18日 訓令甲第2号