○七ケ宿町総合教育会議運営要綱

令和3年1月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、七ケ宿町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、町長、副町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第3条 町長は、総合教育会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(会議)

第4条 総合教育会議の会議は、町長がその議長となる。

2 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、会議を非公開とすることができる。

(1) 非公開情報が含まれる事項について協議又は調整を行う会議の場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な進行に支障が生じると認められる場合

(議事録)

第5条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定の場合にあっては、公表しないことができる。

(事務局)

第6条 総合教育会議の事務局を教育委員会事務局に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町総合教育会議運営要綱

令和3年1月26日 教育委員会訓令第1号

(令和3年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年1月26日 教育委員会訓令第1号