○七ケ宿町産婦一般健康診査費助成金要綱

令和3年4月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)の受診に係る費用(以下「産婦健診費」という。)の一部を予算の範囲内において助成することにより、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るとともに、産婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象となる者は、七ケ宿町(以下「町」という。)に住所を有する産婦とし、産婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 受診票を利用して産婦健診を委託医療機関で受診する者

(2) 産婦健診を委託外医療機関で受診する者

(産婦健診の時期及び回数)

第3条 産後2週間頃に1回、産後1か月頃に1回の計2回とする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、産婦健診に要した費用の額とする。ただし、限度額は、産婦健診1回あたり5,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 産婦健診費の助成を受けようとする者のうち第2条第1項第2号に規定する者は、申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書と母子健康手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号に規定する者は、申請及び交付決定を省略するものとする。

2 助成金の申請は、産婦健診を受けた翌日から起算して6か月以内に申請することとする。ただし、やむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 申請内容に変更が生じた場合には、七ケ宿町産婦一般健康診査費助成金交付内容変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、産婦一般健康診査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 第2条第1号の対象者については、町が受診者に代わり産婦健診費を委託契約に基づいて委託医療機関等に支払うものとする。

2 第2条第2号の対象者については、毎月20日までに申請があったものについて翌月に交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、その者から助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に産婦健診を受診した者から適用する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町産婦一般健康診査費助成金要綱

令和3年4月30日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)