○七ケ宿町特定公共賃貸住宅譲渡規則
令和3年12月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第22号)で規定する特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の譲渡に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(譲渡範囲)
第2条 特定住宅の建物、敷地及び附帯施設は、これを一体として譲渡するものとする。
(譲渡基準)
第3条 譲渡する特定住宅は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 建築後、20年を経過した特定住宅であること。
(2) 当該特定住宅の敷地を、将来の公共事業用地として保有する必要がないこと。
第4条 特定住宅の譲渡は、次の要件を全て満たす者に対して行うものとする。
(1) 特定住宅の入居者で譲渡を希望する者であること。
(2) 当該特定住宅に10年以上継続して入居し、譲渡後も引き続き5年以上居住し続ける意思があること。
(譲渡価格)
第5条 譲渡価格は、当該特定住宅の建築年数及び実勢価格等を参考として町長が定めるものとする。
(譲渡の申請)
第6条 特定住宅の譲渡を受けようとする者は、七ケ宿町特定公共賃貸住宅譲渡申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(譲渡対価の納入)
第9条 譲受人は、前条の規定による譲渡契約締結後、10日以内に譲渡対価の全額を納入しなければならない。
2 前項に規定する譲渡対価は、納入後、いかなる理由があっても返金しないものとする。
(家賃及び維持管理)
第11条 譲渡対価納付後の家賃は、納付された日の翌月から徴収しないものとする。
2 譲渡契約締結後の特定住宅及び土地の維持管理の一切は、譲受人が行わなければならない。
(瑕疵担保)
第12条 譲受人は、特定住宅及び土地の引渡しを受けた後、当該特定住宅及び土地に瑕疵及び災害があった場合でも、譲渡対価の減額又は損害賠償の請求若しくは第8条で締結した譲渡契約の解除をすることはできないものとする。
(登記)
第13条 譲渡した特定住宅及び土地の所有権移転登記は、譲渡対価納付後に町長が行うものとする。この場合において、登記手数料等に要する経費は譲受人が負担しなければならない。
(公租公課)
第14条 譲受人は、前条により特定住宅及び土地の引渡しを受けた以後の公租公課を負担しなければならない。
(禁止行為)
第15条 譲受人は、譲渡後5年間は、特定住宅及び土地を譲渡又は貸出してはならない。ただし、相続及び遺贈を除くものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記
譲渡契約条項
(総則)
第1条 この契約については、七ケ宿町特定公共賃貸住宅譲渡規則を遵守するほか、この契約条項に基づき行うものとする。
(譲渡対価の納入方法)
第2条 譲渡対価の納入方法は、本契約締結後10日以内に納入するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 この契約により生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(契約の無効)
第4条 乙が譲渡対価の納入が期限までになされない場合又はこの契約条項に違反すると認められる場合、甲は、この契約を無効とすることができる。
(契約締結後の家賃及び維持管理)
第5条 本契約締結後の家賃は、譲渡対価が納付された日の翌月より徴収しない。なお、維持管理は乙が行う。
(瑕疵担保)
第6条 乙は、住宅及び土地の引渡しを受けた後、当該住宅及び土地に瑕疵及び災害があった場合でも、譲渡対価の減額又は損害賠償の請求若しくは譲渡契約の解除をすることはできないものとする。
(登記)
第7条 甲は、乙が譲渡対価納入後、譲渡した住宅及び土地の所有権移転登記を行うものとする。この場合において、登記手数料等に要する経費は乙の負担とする。
(公租公課)
第8条 乙は、住宅及び土地の引渡しを受けた以後の公租公課を負担するものとする。
(禁止行為)
第9条 乙は、譲渡後5年間は、住宅及び土地を譲渡又は貸出してはならない。ただし、相続及び遺贈は除くものとする。
(補足)
第10条 この契約の履行について、質疑が生じたときは、甲と乙は、協議の上解決する。