○七ケ宿町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する規則

令和3年12月24日

規則第14号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)及びその他町長が必要と認める書類を1月1日現在において作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 前条の規定による申請があった場合は、町長はこれを審査し、課税免除の可否の決定をするとともに、申請した者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除の可否の決定を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(七ケ宿町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する規則の廃止)

2 七ケ宿町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する規則(平成12年七ケ宿町規則第19号)は、廃止する。

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七ケ宿町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する規則

令和3年12月24日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)