○七ケ宿町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する規則
令和3年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年七ケ宿町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(七ケ宿町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する規則の廃止)
2 七ケ宿町過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する規則(平成12年七ケ宿町規則第19号)は、廃止する。