○七ケ宿町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し適切な措置を講ずることにより、音声言語発達等への影響を最小限にするために、新生児聴覚検査に係る費用を助成することにより、新生児期からの健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検査の対象となる者は、七ケ宿町に住所がある産婦が出産した新生児とする。
2 助成金の交付の対象となる者は、新生児聴覚検査を受検した新生児の保護者とする。
(検査時期及び回数)
第3条 初回検査はおおむね生後3日以内に1回実施し、その検査の結果が要再検となった場合には、確認検査を行うものとする。
2 確認検査は、おおむね生後1週間以内に1回行うものとする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、初回検査及び確認検査に要した金額とする。ただし、1回の検査につき、10,000円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 新生児聴覚検査費を自費で支払ったことが分かる書類の原本
(2) 検査日及び検査結果が確認できる母子健康手帳等の写し
(助成金の交付)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給を行った助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。