○七ケ宿町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し適切な措置を講ずることにより、音声言語発達等への影響を最小限にするために、新生児聴覚検査に係る費用を助成することにより、新生児期からの健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の対象となる者は、七ケ宿町に住所がある産婦が出産した新生児とする。

2 助成金の交付の対象となる者は、新生児聴覚検査を受検した新生児の保護者とする。

(検査時期及び回数)

第3条 初回検査はおおむね生後3日以内に1回実施し、その検査の結果が要再検となった場合には、確認検査を行うものとする。

2 確認検査は、おおむね生後1週間以内に1回行うものとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、初回検査及び確認検査に要した金額とする。ただし、1回の検査につき、10,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査費を自費で支払ったことが分かる書類の原本

(2) 検査日及び検査結果が確認できる母子健康手帳等の写し

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、その決定について、七ケ宿町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は、七ケ宿町新生児聴覚検査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給を行った助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)