○七ケ宿町再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例
令和4年8月26日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全安心な生活環境及び豊かな自然環境の保全に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 本町は七ケ宿ダムを有する水源地であり、豊かな自然環境及び良好な生活環境は、町民の長年にわたる努力により形成され、町民共通のかけがえのない財産として、将来にわたって町民がその恩恵を享受することができるよう、町民の意向を踏まえて、その保全及び活用を図られなければならない。
(1) 再生可能エネルギー
(2) 再生可能エネルギー発電設備
(3) 事業
(4) 事業者
(5) 事業区域
(6) 建築物
(7) 地区
(8) 住民等
(9) 廃棄物
(町の責務)
第4条 町は、第2条に定める基本理念にのっとり、この条例の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、町の豊かな自然環境、景観、災害の防止、住民等の安全安心な生活環境に十分配慮し、良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、発電設備及び事業区域(その周辺区域の道路等を含む。)を適正に管理し、災害又は事故等が発生した場合は、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。
3 事業者は、事業で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、事業を廃止又は当該事業により設置された発電設備を用いて実施する事業が終了したときは、速やかに、発電設備を撤去及び適正に処分し、事業区域に係る土地の原状回復措置を講じなければならない。ただし、第14条第3項の規定による有効活用の推進を求められた場合は、この限りでない。
(適用を受ける事業)
第6条 この条例の規定は、発電出力10キロワット以上の事業に適用する。ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で、建築物の屋根又は屋上に設置するものについては、この限りでない。
2 既に設置された発電設備を増設することにより、前項に規定する発電出力以上になる事業においても適用する。
(抑制区域)
第7条 町長は、次に掲げる区域のうち特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に対し事業の抑制を求める区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域
(2) 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域
(3) 特色ある景観として良好な状態が保たれている区域
(4) 歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区域
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める区域
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(協議)
第8条 事業者は、第6条に規定する事業を実施しようとするときは、発電設備の設置に係る工事に着手しようとする日の90日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出て、協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事業計画を変更しようとするときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
3 事業者は、第1項の規定により届け出た事業計画を中止し、又は廃止しようとするときには、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(住民等への説明)
第9条 事業者は、事業を実施しようとするときは、前条第1項の規定による協議を行う前に、住民等に対し事業内容に関する説明を行い、その内容を町長に報告しなければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による変更の協議を行う時は、住民等に対し事業内容の変更に関する説明をしなければならない。ただし、内容の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
3 住民等は、規則で定めるところにより、事業者に対し、事業計画について意見を申出ることができる。
4 事業者は、前項の規定による意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、当該申出をした住民等と協議し、住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
(協議終了の通知)
第10条 町長は、第8条の規定による協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 町長は、必要に応じて前項の通知に意見を付すことができる。
3 事業者は、正当な理由がない限り、第1項の通知を受けるまでは、工事に着手してはならない。
(工事に係る着手等の届出)
第11条 事業者は、工事に着手、完了、中止又は休止若しくは再開をしたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工事の確認)
第12条 町長は、前条に規定する届出があったときは、現地を確認するものとする。
(地位の承継)
第13条 事業者から事業譲渡又は相続、売買、合併若しくは分割によりその地位を承継した者は、規則で定めるところにより、地位を承継した日から起算して14日以内に町長に届け出なければならない。
2 地位を承継した者は、当該承継に係る事業について付された一切の許可条件を遵守するものとする。
(事業の終了等)
第14条 事業者は、事業を終了したときは、規則で定めるところにより、事業を終了した日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。
2 事業者は、発電設備の撤去が完了したときは、規則で定めるところにより、撤去を完了した日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の規定による届出があったときは、当該事業区域の跡地の有効活用を推進するよう求めることができる。
(報告及び立入調査)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告及び資料の提出を求めるものとし、職員に事業区域に係る土地への立入り及び当該事業に関する事項の調査をさせ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言、指導又は勧告)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第8条の規定による協議をしない、又は協議の内容に虚偽があるとき
(2) 正当な理由なく第10条第1項の規定による通知を受ける前に工事に着手したとき
(3) 前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
(4) 前条第1項の規定による質問に答弁しない、又は答弁の内容に虚偽があるとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に勧告する必要があると認めるとき
(公表)
第17条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(国又は県への報告)
第18条 町長は、事業者が第16条の規定による指導、助言又は勧告に正当な理由がなく従わない場合は、その内容及び事実を国又は県へ報告することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後工事が着手される事業について適用し、この条例の施行の日の前日までに工事に着手した事業については、適用しない。
3 この条例の施行の日以後90日を経過する日までの間に工事に着手しようとする場合においては、第8条第1項中「90日前までに」とあるのは、「前までに速やかに」と読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
(1) 再生可能エネルギー | 非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができる太陽光(太陽熱を含む。)、風力、水力、地熱及びバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの) |
(2) 再生可能エネルギー発電設備 | 再生可能エネルギーを電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る電柱等を除く。以下「発電設備」という。) |
(3) 事業 | 発電設備を設置する事業(立木の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事)及び当該設備による発電を行う事業 |
(4) 事業者 | 事業を計画し、これを実施する者(国及び地方公共団体を除く) |
(5) 事業区域 | 事業を行う一団の土地(発電設備に附属する管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。)の区域で、柵、塀等の工作物の設置その他の方法により当該一団の土地以外の土地と区別された区域 |
(6) 建築物 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物 |
(7) 地区 | その区域に事業区域を含み又はその区域が事業区域に隣接される地域 |
(8) 住民等 | 地区内に居住する者又は事業の実施により自然環境等に一定の影響がある区域に居住する者及びこれらに所在する法人その他の団体 |
(9) 廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物 |