○出産のための家族宿泊費用助成事業実施要綱

令和4年7月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町外の医療機関において出産する妊婦の家族に宿泊費の一部を助成することにより、経済的な負担軽減等を図り安心して出産できる環境づくりに寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、宿泊日において七ケ宿町(以下「町」という。)に住所を有する者で、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 法律上の夫、又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 妊産婦と同一世帯の家族、又は世帯分離しているが同じ住所に住んでいる家族

2 妊婦1名につき、宿泊者は1名までとする。

(対象となる宿泊費)

第3条 助成の対象となる宿泊費は、1回の出産につき1回限りとし、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 出産日の前後で連続する7日間以内の宿泊であること。

(2) 出産する医療機関の近隣宿泊施設に宿泊するものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1泊につき5,000円を限度とし、支払った宿泊費用が1泊あたり5,000円を下回る場合には、その支払った額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、宿泊後6か月以内に、出産のための家族宿泊費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 母子手帳の写し

(2) 宿泊者名及び宿泊日が記載された領収書の原本

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、その決定について、出産のための家族宿泊費用助成金交付不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給を行った助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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出産のための家族宿泊費用助成事業実施要綱

令和4年7月25日 告示第15号

(令和4年7月25日施行)