○七ケ宿町がん患者医療用ウィッグ購入助成事業実施要綱
令和4年10月20日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)を購入したがん患者に対し、費用の一部を助成することについて、必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は受けている者
(3) がん治療に伴う脱毛等により、就労や社会参加と治療の両立に支障が出る者又は出るおそれがある者
(4) 対象者の属する世帯の町民税の所得割課税年額が、304,200円未満である者
(5) 過去に、他の自治体の購入経費の助成を受けていない者
2 助成対象者が未成年の場合は、保護者を助成金の交付対象者とする。
(対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。
種類 | 助成対象経費 |
ウィッグ | ウィッグ本体の購入経費(本体に含まれない附属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、送料等は対象外) |
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、ウィッグ1台につき30,000円を上限とし、対象経費がその額に満たない場合は、対象経費の全額とする。
(1) ウィッグの購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類(購入した日、品名、金額の記載のあるもの。)
(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類の原本
(3) 照会同意書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、助成対象者1人につき1回1台分の購入に限り行うことができるものとし、購入した日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給を行った助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。