○七ケ宿町情報公開条例
令和5年3月14日
条例第1号
七ケ宿町情報公開条例(平成12年七ケ宿町条例第34号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第18条・第19条)
第4章 情報公開の総合的推進(第20条―第23条)
第5章 情報公開審査会(第24条―第36条)
第6章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、町が保有する行政文書の開示を請求する権利を明確にするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務を明確にし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、行政文書の開示を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、町長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において、「行政文書の開示」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、町の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)
(2) 行政文書の件名その他開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、前項の請求書面に形式上の不備があると認めるときは、請求書に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、開示請求のあった日から14日以内に、行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書を開示しない旨の決定、第16条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
(第三者の保護)
第8条 開示請求を受けた行政文書に開示請求者以外の第三者に関する情報が記載されているときは、実施機関は、前条第1項の決定に先立ち、当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第9条 実施機関は、第7条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。
2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
(法令秘情報)
第10条 実施機関は、法令等(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報については、これを公開してはならない。
(個人情報)
第11条 実施機関は、個人に関する情報であって、公開することにより、その個人の権利、名誉及び幸福を害するおそれのあるものについては、これを公開してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開できるものとする。
(1) 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
(2) 公表を目的として作成し、又は取得した情報
(3) 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(4) 個人の公務員としての地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(法人等情報)
第12条 実施機関は、法人その他の団体(国、地方公共団体及び第22条の規定に基づく団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものについては、これを公開してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公開できるものとする。
(1) 人の生命若しくは身体の安全、健康の保持、財産又は環境の保全に支障が生ずるおそれのある情報
(2) 消費生活その他町民の生活に支障が生ずるおそれのある違法又は不当な事業活動に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの
(3) 前2号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(行政運営情報)
第13条 実施機関は、行政運営情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。
(1) 町の内部又は町と国等(国又は地方公共団体をいう。以下同じ。)との間における審議、協議、検討、調査又は研究等の意志形成過程の情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2) 町又は国等が行う行政上の取締り、監督、検査、許認可、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 町又は国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて町が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第16条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(手数料等)
第17条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 行政文書の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査請求等)
第18条 開示請求者は、第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に対して不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面の提出がされている場合を除く。)
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 審査会は、第1項の規定による諮問があったときは、これを審査し、諮問のあった日の翌日から起算し、原則として90日以内に実施機関に対し、答申しなければならない。
5 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、この答申を尊重し、答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に審査請求について裁決し、理由を付して審査請求人に書面により通知しなければならない。
6 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることとし、その場合においては、当該審査請求に対する裁決を行う際にその意見を尊重しなければならない。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第20条 町は第2章に定める行政文書の開示を行うほか、その諸活動を町民に説明し、保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報共有と情報公開制度との総合的推進に努めるものとする。
(運用の状況の公表)
第21条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(出資団体等の情報公開)
第22条 町が出資し、又は助成している団体(以下「出資団体等」という。)の財務その他の経営状況を説明する情報は、地方公共団体の予算執行の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にのっとり、これを開示できるものとする。
2 前項にいう出資団体等とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している公益法人、株式会社並びに有限会社又は町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)とする。
3 実施機関は、出資団体等の情報について開示請求があったときは、当該出資団体等に必要な書類の提出を求めることができる。
4 出資団体等は、前項の規定により書類の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第23条 町が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理の公共性に鑑み、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に努めなければならない。
2 町は、設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 情報公開審査会
(設置等)
第24条 第19条第1項の規定による諮問又は情報の公開に関する事項についての諮問に応じ審査請求等について調査審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
(組織)
第25条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第26条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第27条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第28条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第29条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、第19条第1項の規定により提出された資料のほか、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第30条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第31条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)
第33条 第19条第1項の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。
(答申書の送付等)
第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
2 審査会は、第24条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。
(秘密の保持)
第35条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第36条 この章に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第6章 雑則
(行政文書目録の作成)
第37条 実施機関は、行政文書目録を作成し、閲覧に供さなければならない。
(条例の非適用)
第38条 この条例は、法令等の規定により、行政文書の閲覧若しくは縱覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における行政文書については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、町民の利用に供することを目的として収集、管理している行政文書については、適用しない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(審査会の同一性)
2 この条例の施行の際現に改正前の七ケ宿町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により置かれている七ケ宿町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、改正後の七ケ宿町情報公開条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定により置かれた審査会として同一性をもって存続するものとする。
(審査会委員の任命及び任期の特例)
3 この条例の施行の際現に旧条例第15条第2項に規定する委員である者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に、新条例第25条第2項の規定により任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第26条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第16条第1項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(開示請求に係る経過措置)
4 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例の規定による公文書の開示の請求は、新条例の制定による行政文書の開示の請求とみなす。
(開示請求に対する決定の経過措置)
5 この条例の施行の際現に開示請求者に対してされている旧条例第9条第1項の公文書の開示をするかどうかの決定は、新条例第7条第1項の開示決定等とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
6 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例第13条第1項の不服申立ては、新条例第18条第1項の不服申立てとみなす。
(諮問に係る経過措置)
7 この条例の施行の際現に審査会に対してされている旧条例第13条の2第1項の規定による諮問は、新条例第19条第1項の規定による諮問とみなす。
(最初の審査会の招集)
9 最初に招集すべき審査会の会議は、第28条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。