○七ケ宿町情報公開条例施行規則

令和5年3月24日

規則第2号

七ケ宿町情報公開条例施行規則(平成12年七ケ宿町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(以下「実施機関」という。)が保有する行政文書について、七ケ宿町情報公開条例(令和5年七ケ宿町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第16条の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 行政文書不開示決定通知書(存否応答拒否)(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(不存在)(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 実施機関は、条例第8条の規定により第三者の意見を聴くときは、口頭又は行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)により通知し、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)により意見を求めるものとする。

(第三者に対する開示の決定等の通知)

第6条 実施機関は、条例第8条の規定による手続きをとった場合において、開示の決定等をしたときは、当該第三者に対し、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)により決定等の通知を行うものとする。

(公文書の開示に要する費用の納付等)

第7条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用の納付方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し


実費

日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

20円

図画、写真及び電磁的記録


実費

送付に要する費用


実費

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七ケ宿町情報公開条例施行規則

令和5年3月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)