○七ケ宿町情報公開条例施行規則
令和5年3月24日
規則第2号
七ケ宿町情報公開条例施行規則(平成12年七ケ宿町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(以下「実施機関」という。)が保有する行政文書について、七ケ宿町情報公開条例(令和5年七ケ宿町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(不存在)(様式第6号)
(開示の実施等)
第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 前項に規定する費用の納付方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 実費 | |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 20円 |
図画、写真及び電磁的記録 | 実費 | |
送付に要する費用 | 実費 |