○七ケ宿町暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月29日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ宿町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年七ケ宿町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 七ケ宿町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年七ケ宿町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定により、採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第4条に規定する短時間勤務の職に採用された暫定再任用職員をいう。

(対象となる職)

第3条 暫定再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(制度の周知)

第4条 総務課長は、暫定再任用職員を任用するに当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び暫定再任用の手続等を周知するものとする。

(暫定再任用の申出等)

第5条 暫定再任用を希望する者は、任用年度の前年度において6月末日までに、暫定再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、暫定再任用の可否について暫定再任用決定通知書(様式第2号)又は暫定再任用不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(暫定再任用の選考)

第6条 暫定再任用職員の選考方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務実績

(2) 任用する職に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適性等

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用を希望する者が退職日以前3年間において次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 分限処分を受けた者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 欠勤があった者

(任期)

第7条 暫定再任用職員の任期は、前条の選考を実施した年度の翌年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(任期の更新)

第8条 町長は、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲において、任期を更新することができる。

(任期の末日)

第9条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(退職)

第10条 暫定再任用職員の任期が満了したとき、又は任期を更新しない場合は別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(解職)

第11条 暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、暫定再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障により職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合

(3) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第12条 暫定再任用職員の服務は、七ケ宿町職員に適用される規定の例に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(勤務時間)

第13条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) 暫定再任用職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第14条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 暫定再任用職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第15条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 暫定再任用職員 定年前の常勤職員に準じる。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

(職務の級及び職名)

第16条 暫定再任用職員の職務の級及び職名は、別表のとおりとする。

(暫定再任用職員の配置)

第17条 暫定再任用職員の配置については、対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定するものとする。

(給与の取り扱い)

第18条 暫定再任用職員の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号。以下「給与条例」という。)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年七ケ宿町訓令甲第2号)別表第1を適用し、その者に適用される給料表の暫定再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 短時間勤務暫定再任用職員の給料月額は、暫定再任用職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給与条例第11条同条例第14条及び第15条の規定により支給する。

4 期末手当及び勤勉手当は、給与条例第19条第3項及び同条例第20条第2項第2号の規定により支給する。

5 暫定再任用職員の給与は、前4項に規定するとおりとし、その他の給与は支給しない。

(旅費)

第19条 暫定再任用職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年七ケ宿町条例第36号)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第20条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第21条 暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく宮城県市町村職員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務暫定再任用職員は、1週間当たりの勤務時間が20時間を超える者については、次に掲げるものの被保険者になるものとする。

(1) 前項に規定する組合員

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(雇用保険)

第22条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務暫定再任用職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(七ケ宿町職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)

2 七ケ宿町職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成28年七ケ宿町訓令甲第13号)は、廃止する。

別表(第16条関係)

区分

60歳に達した時の職務の級

暫定再任用後の職務の級

暫定再任用後の職名

行政職

7級

4級

主幹等

6級

4級

主幹等

5級

3級

主査等

4級

2級

主事等

労務職

4級

2級

運転技術員等

3級

1級

運転技術員等

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七ケ宿町暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月29日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)