○七ケ宿町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月9日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から出産、子育てまで一貫して七ケ宿町(以下「町」という。)が相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援(以下「伴走型支援」という。)の充実を図るとともに、妊娠を届出た妊婦及び出生を届出た子育て世帯等(以下「妊婦・子育て世帯」という。)に対し、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、妊婦・子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、もって妊婦・子育て世帯のさらなる安心につながる子育て支援に資することを目的とする。
(伴走型支援対象者)
第2条 伴走型支援の対象となる者は、町に居住する全ての妊婦・子育て世帯とする。
2 前項の規定に関わらず、出産のため町に一時的に滞在する妊婦・子育て世帯については、当該者が居住する住所地の市町村長からの依頼がある場合に限り、対象とすることができるものとする。
3 妊婦又は出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)が、他の市町村に転出を予定する場合であって、かつ、妊婦又は養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦又は養育者の転出後、転出先市町村において面談等を実施するものとする。
(伴走型支援の実施内容)
第3条 町は、次の各号に掲げる面談等、その後の継続的な情報発信及び随時の相談受付等を行うものとする。
(1) 妊娠届出時の面談等
(2) 妊娠第30週頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(伴走型支援の実施方法)
第4条 前条第1項各号に掲げる面談等については、窓口又は訪問での面談を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、電話及びアンケートの提出を求めることにより行うものとする。
(妊娠届出時の面談等)
第5条 第3条第1項第1号に掲げる面談等として、妊娠を届け出た者(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者。以下「妊婦」という。)に対し、届出時又は別途設定した面談日に、アンケートの実施、妊娠期の過ごし方、出産までの見通し、必要となる各種手続及び利用できる各種支援サービス等の確認等を行うものとする。
(妊娠第30週頃の面談等)
第6条 第3条第1項第2号に掲げる面談等として、妊娠第30週に達する日の概ね1か月前に通知及びアンケートによる面談希望等の確認を行い、出産後の生活や見通し、必要となる各種手続及び利用できる各種支援等の確認等を行うものとする。
2 前項の面談等を希望しない妊婦については、提出されたアンケートに記載された状況等の情報により、当該妊婦に支援を要すると判断したときには、面談や電話等による相談を実施したうえで、必要な支援につなげるものとする。また、アンケートの提出がなかった妊婦について、電話等によりアンケートの提出を求めるとともに、必要に応じ、面談や電話等による相談を行うものとする。
(出生後の面談等)
第7条 第3条第1項第3号に掲げる面談等として、養育者(養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母とする。)に対し、概ね生後4ケ月までの間に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続及び利用できる各種支援サービス等の確認等を行うものとし、提出されたアンケートに記載された状況等の情報により、必要に応じ、産後ケア事業等について支援を行うものとする。
(相談記録の管理)
第8条 前3条に係る面談等の相談記録及び面談等の対象者から提出のあったアンケート等を適切に管理しなければならない。
(1) この要綱の施行の日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和4年4月1日以降、この要綱の施行の日より前に出生した児童の母(妊娠中に町に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、この要綱の施行の日より前に妊娠の届出をした者(妊婦であった者を含み、前号に該当するする者を除く。)。
(出産応援給付金の額)
第10条 出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠(前条第2号に規定する支給対象者については、当該出産)1回につき5万円とする。
2 前項の規定に関わらず、当該妊娠について、他の市町村で当該給付金の支給を受けている場合は、当該給付金は支給しない。
(出産応援給付金の支給申請)
第11条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下、本条において「申請予定者」という。)は、七ケ宿町出産応援給付金支給申請書(様式第1号)により、妊娠届出日から2月以内に町長に申請しなければならない。ただし、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができるものとする。
4 町長は、申請時に必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求め、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(子育て応援給付金)
第12条 子育て応援給付金の支給を受けることができる者は、令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する者のうち、申請日において本町に住所を有する者とする。
(子育て応援給付金の額)
第13条 子育て応援給付金の額は、児童1人につき5万円とする。
2 前項の規定に関わらず、当該児童について、他の市町村で当該給付金の支給を受けている場合は、当該給付金は支給しない。
3 町長は、申請時に必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求め、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第16条 この要綱に基づく給付金を受ける権利を譲渡し又は、担保に供することはできない。
(給付金の返還)
第17条 町長は、この要綱に基づく給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。
(2) その他利用に関し、不正の行為があったと認められるとき。
3 前項の規定により返還決定通知書を受けた者は、町長が指定する期日までに給付金を返還しなければならない。
(関係機関等との情報共有)
第18条 町は、この要綱に基づく事業をより効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じて関係機関等と情報を共有するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。