○七ケ宿町国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱
令和5年3月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給申請に係る手続の特例(以下「特例手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例手続の対象者)
第2条 特例手続の対象となる者は、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主とする。
(特例手続の申請)
第3条 特例手続を利用しようとする世帯主は、七ケ宿町高額療養費自動償還申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請書の内容を審査し、高額療養費の支給を決定したときは、その旨を通知し、高額療養費を支給するものとする。
2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、翌月以後における高額療養費の支給の対象となったときは、規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続を要しない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。