○七ケ宿町有害鳥獣減容化処理施設の設置及び管理に関する条例

令和5年9月7日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき捕獲された鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の処理に伴う捕獲者等の負担を軽減し、農作物等の被害拡大の防止と安定生産に寄与することを目的に、七ケ宿町有害鳥獣減容化処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿町有害鳥獣減容化処理施設

七ケ宿町字萩崎6番1

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 施設の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用範囲)

第4条 施設を使用し、処理することができる有害鳥獣は、町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用できる者は、七ケ宿町有害鳥獣駆除隊に所属している者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、施設の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに施設の清掃を行い、清潔な状態に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設の建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町有害鳥獣減容化処理施設の設置及び管理に関する条例

令和5年9月7日 条例第17号

(令和5年9月7日施行)