○七ケ宿町企業版ふるさと納税取扱要綱

令和5年10月6日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附である企業版ふるさと納税について必要な事項を定めるとともに、七ケ宿町を応援しようとする法人から寄附金等を募り、これを財源として寄附対象事業を実施することにより、地方創生及び小さくても持続可能なまちづくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた七ケ宿町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金等 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金及び寄附物品をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金等の申出をしようとするときは、七ケ宿町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附金等の受領等)

第4条 町長は、寄附対象法人からの寄附金等を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対して七ケ宿町企業版ふるさと納税受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して七ケ宿町企業版ふるさと納税事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる各号に該当するときは、寄附金等の申出を拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に寄附金等の受領が望ましくない、又は必要がないと認めるとき。

(寄附金台帳・寄附物品管理簿の作成)

第5条 町長は、寄附金を適正に管理するため、七ケ宿町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)又は七ケ宿町企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(様式第5号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金等を充当した事業の状況について、町の広報誌又は町のホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町企業版ふるさと納税取扱要綱

令和5年10月6日 告示第25号

(令和6年5月29日施行)