○七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金事業実施要綱
令和6年3月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足するため実施する「七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金」(以下「補足給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 補足給付金の支給の対象は、令和6年6月3日現在(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記録されている者であって、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による令和6年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下「住民税」という。)非課税世帯、又は均等割のみが課されている者(以下「均等割のみ課税者」という。)のみで構成された世帯、又は均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者で構成された世帯の世帯主とする。
2 前項の規定により支給対象となる者が死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
(1) デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)による物価高対策のための重点支援地方交付金による、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ世帯、低所得者の子育て世帯の給付金を受けた世帯
(2) 基準日において令和6年度分の住民税所得割が課されている者の扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者をいう。)のみで構成される世帯
(3) 令和6年度分の住民税が課税となる所得の未申告者を含む世帯
(支給額)
第3条 前条第1項の規定により支給対象となる世帯に対して支給する補足給付金の金額は、10万円とする。ただし、世帯構成者に平成18年4月2日以降に生まれた者(以下「子ども」という。)がいる世帯の世帯主には、子ども1人につき5万円を加算(以下「子ども加算」という。)し、支給する。
(支給期日)
第4条 支給期日は、町長が別に定める。
(受給権者)
第5条 補足給付金の受給権者は、第2条に規定する支給対象者とする。
(補足給付金の支給等に関する周知等)
第6条 町長は補足給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(1) 口座振込方式 七ケ宿町(以下「町」という。)に債権者登録している金融機関の口座、又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき取得した公金受取口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 受給権者が、町に「七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金に関する申出書」(様式第1号。以下「申出書」という。)により支給口座の登録の変更を届出し、町が当該届出を受けた金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 口座への振り込みによる支給が困難である場合に、受給権者が町に申出書により現金での支給を希望する旨を届出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 補足給付金の支給を希望しない者は、町長が別に定める期日まで、申出書により受取拒否の申出を行わなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が補足給付金の申請書兼請求書を提出するときは、当該代理人は申請書兼請求書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請書兼請求書の提出期限)
第10条 第8条の規定による申請書兼請求書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第11条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し補足給付金を支給する。
2 町長が前条の規定による申請書兼請求書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書兼請求書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書兼請求書の補正が行われず、支給対象となる世帯の責めに帰すべき事由により、令和6年11月30日までに支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により追加給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った補足給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡等の禁止)
第14条 この要綱に基づく補足給付金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。