○七ケ宿町通院タクシー運行事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、通院用の貸切タクシーを運行することにより、町外の医療機関の受診及び日常生活に必要な交通手段を確保し、町民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 通院タクシーとは、町民が町外医療機関等を受診するために、七ケ宿町がタクシーを借上げて運行することをいう。

(運行方法)

第3条 町長は、通院タクシーの運行について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定に基づき一般旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に委託するものとする。

(運行先)

第4条 通院タクシーの運行先は、原則として白石市、大河原町及び高畠町、川西町とする。

(運行日)

第5条 通院タクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く。

2 利用対象者がない日は、運行しないものとする。

3 天災その他やむを得ない事情により、通院タクシーの運行に支障があると認めるときは、運行の時間、経路等を変更又は中止することができる。

(利用対象者)

第6条 利用対象者は、七ケ宿町に住所を有する者で、1人で乗降可能な者若しくは付添いにより乗降が可能な者とする。

2 運行日1日の利用者数は、9人を限度とする。

(利用手続)

第7条 利用者は、利用する日の前日までに、運行事業者に対し電話により予約申し込みをしなければならない。ただし、前条第2項の規定による利用者数の限度を超えた場合は、前日以前に予約受付を停止するものとする。

(予約申込の変更及び取消)

第8条 予約申込みの変更及び取消は、利用者が予約した運行日の出発前に運行事業者に連絡し、運行事業者の確認をもって成立するものとする。

(利用料)

第9条 通院タクシーの利用料は、1乗車につき大人(中学生以上の者)200円、小児(小学生の者)100円とする。

2 70歳以上の高齢者で敬老乗車券を提示した者、利用者が同伴する未就学児は無料とする。

3 身体障害者(手帳交付者)若しくは知的障害者(療育手帳交付者)又は精神障害者(精神障害者保健福祉手帳交付者)が、その手帳を呈示したとき及びその介護人が介護のため乗車するときは、その者の使用料は次のとおりとする。

(1) 大人の場合は大人1人係る使用料の2分の1とする。

(2) 小児の場合は大人1人係る使用料の4分の1とする。

(利用料の支払方法)

第10条 利用料は、利用者が現金により町に納付するものとする。ただし、運行事業者が利用者から利用料を収受し、利用料を代行して納付することができる。

(利用料の還付)

第11条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、その全部又は一部を還付することができる。

(乗車拒否)

第12条 運行事業者は、乗車しようとする者又は乗車した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 泥酔した者

(2) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(3) 安全な運行の妨げになるおそれのある者

(4) 不正な方法等により利用しようとする者

(事故報告)

第13条 運行事業者は、通院タクシーの運行中において事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、事故報告書により速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ宿町通院タクシー運行事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)