○七ケ宿町職員テレワーク実施規程
令和6年7月3日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境を整備し、感染症の予防や職員の家庭状況等に対応した柔軟な働き方を推進するため、職員のテレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) テレワーク 通信端末機器(以下「端末」という。)を利用して通常の勤務場所を離れて勤務することをいう。
(2) テレワーク勤務者 テレワーク勤務を行う職員をいう。
(3) グループウェア 庁内ネットワークを活用した情報共有ソフトウェアをいう。
(対象者)
第3条 テレワーク勤務を行うことができる職員は、七ケ宿町職員定数条例(昭和61年七ケ宿町条例第2号)第2条に規定する職員で、業務の内容及び所属課の状況を勘案し、テレワークの実施が可能であると総務課長が認める職員とする。
(実施業務)
第4条 テレワーク勤務は、所属長がテレワークに適する業務と認めたものに限り実施することができる。
(実施単位及び頻度)
第5条 テレワーク勤務の実施は1日単位とし、1週間あたり1日を上限とする。
(勤務場所)
第6条 テレワーク勤務の実施場所は、テレワーク勤務者の自宅及び総務課長が認めた場所とする。
(勤務時間等)
第7条 テレワークの勤務時間は、月曜日から金曜日まで(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ宿町条例第2号)第9条に定める休日を除く。)の、午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間は、正午から午後1時まで)において、1日単位で行うものとする。
2 テレワークによる時間外勤務は、行うことができない。
3 テレワークは、災害等の非常時において業務の実施に必要な人員が不足する場合は行うことができない。
(職務専念義務)
第8条 テレワーク勤務者は、勤務時間内においては、職務に専念しなければならない。
(休暇)
第9条 テレワーク勤務者が、勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は、年次休暇等を取得しなければならない。
(実施申請)
第10条 テレワーク勤務を希望する職員(以下「申請職員」という。)は、テレワーク勤務を実施しようとする日の5日前までにテレワーク勤務申請書(様式第1号)により総務課長へ申請するものとし、併せて、グループウェアのスケジュール機能を使い、全職員に対しテレワークである旨を公開するものとする。
2 前項の申請を受けた総務課長は、申請職員の勤務の実態、申請職員が従事する業務への支障の有無、所属内の他の職員への影響、セキュリティ確保の状況等について総合的に判断して承認又は不承認を決定するものとする。
3 申請職員は、町が貸し出す端末を使用し、「VirtualConnect(リモートデスクトップ接続)」で業務を行う。
4 前項に掲げる方法の接続等については、総務課の指示に従うこと。
(業務報告及び上司による業務確認)
第11条 テレワーク勤務者は、業務の開始及び終了について、電話及びグループウェアの電子メール等の方法により、所属長に報告を行わなければならない。
2 テレワーク勤務者は、定期的又は上司からの求めに応じて、電話及びグループウェアの電子メール等を用いて、上司に業務の実施状況の報告を行わなければならない。
3 テレワーク勤務者は、テレワーク勤務終了後、テレワーク勤務報告書(様式第2号)により所属長へ速やかに復命しなければならない。
(実施状況に関する報告)
第12条 総務課長は、必要があると認めるときは、所属長に対しテレワーク勤務の実施状況について報告を求めることができる。
(環境整備)
第13条 テレワーク勤務者は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第14条 テレワーク勤務者は、文書等を持ち出してはならない。ただし、テレワークを実施するにあたり必要と認められる資料については、テレワーク勤務申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長の許可を得たうえで持ち出すことができる。
2 テレワーク勤務者は、七ケ宿町情報セキュリティーポリシーを遵守しなければならない。
3 テレワーク勤務者は、勤務を行っていないときは、第三者が端末を操作し、又は端末画面を見ることができないよう端末のシャットダウンその他必要な対応を行わなければならない。
4 テレワーク勤務者は、貸出端末等を借り受ける場合は、総務課の指示に従い、テレワーク勤務終了後は、速やかに返却しなければならない。
(費用の負担)
第15条 テレワーク勤務に伴って発生する当該各号に掲げる費用は、テレワーク勤務者の負担とする。
(1) 電気代(端末及び通信機器に要する費用)
(2) 情報通信のための通信費及び当該設備に要する費用
(3) 電話代
(4) 水道光熱費
(5) 前各号に掲げる費用のほか、総務課長が当該テレワーク勤務者の負担とすることが適当と認める費用
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員のテレワーク勤務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。