○七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する「七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 調整給付金は、前条の目的を達するために、七ケ宿町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で七ケ宿町に住所を有する者(七ケ宿町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が、1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号ロの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合は切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号イに掲げる額

 前条第1項第1号ロに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号イに掲げる額

 前条第1項第2号ロに掲げる額

2 前項第1号イ及び並びに第2号イ及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は令和6年6月3日とする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方法)

第6条 町長は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者又は、七ケ宿町に債権者登録の口座がある者等であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、別紙様式第1号の支給のお知らせにより調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、別紙様式第2号の届出書による受給の辞退又は別紙様式第3号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、別紙様式第1号に記載の期日までに前項の手続に関する連絡、又は届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し調整給付金を支給することができる。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による受給の辞退又は登録口座の変更の届出書(以下「届出書」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

(3) 事務処理基準日時点で支給対象者の属する世帯の世帯構成者

2 代理人が届出書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、本人及び代理人の本人確認書類を添付して提出する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の規定により届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、支給の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(届出書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、届出書等の不備や口座情報の変更による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず届出書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡等の禁止)

第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。

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七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月25日 告示第10号

(令和6年7月25日施行)