○七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月25日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する「七ケ宿町低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 調整給付金は、前条の目的を達するために、七ケ宿町によって贈与される給付金をいう。
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ロ 前条第1項第1号ロに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
ロ 前条第1項第2号ロに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
(3) 事務処理基準日時点で支給対象者の属する世帯の世帯構成者
2 代理人が届出書の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、本人及び代理人の本人確認書類を添付して提出する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(支給の決定)
第8条 町長は、前条の規定により届出書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、支給の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(届出書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、届出書等の不備や口座情報の変更による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず届出書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡等の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年10月31日限り、その効力を失う。