○七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金交付要綱

令和6年8月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊検査や不妊治療のうち先進医療に係る費用や交通費の一部を助成することにより、早期治療や経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てやすい環境をつくることでにぎやかな家族になれるよう応援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 「不妊検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

(2) 「不妊治療」とは、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療をいう。

(3) 「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。

(4) 「検査終了日」とは、夫又は妻の検査終了日のいずれか遅い日をいう。

(5) 「治療開始日」及び「1回の治療」は、不妊治療における保険診療の取扱いに準じるものとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、申請日において町税等を滞納している世帯に属する者を除く。

(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること(以下「夫婦」という。)

(2) 申請日及び受診日において夫婦が七ケ宿町に住所を有すること。

(3) 不妊検査の助成を受ける場合は、夫及び妻の両方が検査を受けていること。

2 不妊治療費の対象年齢は、治療開始日における妻の年齢が43歳未満とし、交通費及び不妊検査費は年齢の制限をしないものとする。

(助成対象とする範囲と助成額)

第4条 助成対象とする範囲と助成額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間内に申請するものとする。

(1) 交通費の申請は、年度ごとに申請するものとする。

(2) 不妊検査費の申請は、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から1年以内に申請するものとする。

(3) 不妊治療費の申請は、治療終了日から1年以内に申請するものとする。

2 前項の申請を行う者は、七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 不妊検査助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療助成事業に係る受診等証明書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 申請内容に変更が生じた場合は、七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金交付内容変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により、助成しないことを決定したときは七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金不交付決定通知書(様式第6号)により当該助成に係る申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。ただし、交通費については、受診日から1年以内の領収書により受診したことを確認した後、助成金を交付するものとする。

2 不妊検査及び不妊治療は、申請のあった月の翌月に交付するものとする。

第8条 町長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金台帳(様式第7号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。

別表(第4条関係)

種類

助成対象とする範囲

助成額

交通費

検査や治療のために生殖医療科等の医療機関へ通院した場合

通院1回につき、2,000円

不妊検査費

夫婦が受けた検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けたもの

1組の夫婦につき1回限り、上限50,000円

不妊治療費

保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療

1回につき、上限50,000円(助成回数は、保険診療の取扱いに準じる。)

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七ケ宿町にぎやか家族応援事業助成金交付要綱

令和6年8月27日 告示第12号

(令和6年8月27日施行)