○七ケ宿町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和6年11月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)の指定申請書により行うものとする。
2 事業所の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項、第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の廃止・休止届出書により、事業の再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式の指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請、法第79条の2の規定による申請並びに第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式の指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し、指定の全部若しくは一部の効力の停止又は事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(七ケ宿町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 七ケ宿町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年七ケ宿町規則第2号の1)及び七ケ宿町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年七ケ宿町規則第2号の2)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前までに、廃止前の七ケ宿町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び七ケ宿町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出は、それぞれこの規則の相当規定により行われた申請又は届出とみなす。