○七ケ宿町学校施設整備基金条例

令和6年12月9日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 七ケ宿町が設置する学校施設の建設、改修、増設その他の整備に必要な経費の財源を確保し、もって将来にわたる教育の振興に資するため、七ケ宿町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町学校施設整備基金条例

令和6年12月9日 条例第17号

(令和6年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月9日 条例第17号