○七ケ宿町開発センター管理規則

令和7年8月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町開発センター条例(昭和47年七ケ宿町条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定により、七ケ宿町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 開発センターの休館日は、七ケ宿町の休日を定める条例(平成元年七ケ宿町条例第41号)第1条第1項各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可の申請及び使用料の減免)

第3条 開発センターの使用許可及び条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、七ケ宿町開発センター使用許可申請書(兼使用料減免申請書)(別記様式)を提出しなければならない。

(使用許可及び使用料減免の決定)

第4条 町長は、前条に規定する使用の許可及び使用料の減額又は免除を決定したときは、七ケ宿町開発センター使用許可書(兼使用料減免通知書)(別記様式)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第5条 開発センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町開発センター管理規則

令和7年8月27日 規則第8号

(令和7年8月27日施行)