○七ケ宿町開発センター管理規則
令和7年8月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町開発センター条例(昭和47年七ケ宿町条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定により、七ケ宿町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 開発センターの休館日は、七ケ宿町の休日を定める条例(平成元年七ケ宿町条例第41号)第1条第1項各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用料の納付)
第5条 開発センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
