○七ケ宿町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年9月19日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 出産予定日の8週間前の日以降の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 情報提供及び随時相談
3 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
妊娠1回につき5万円を支給する
(2) 胎児の数の届出後の妊婦支援給付
妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
妊娠の届出をした妊婦とし、本事業においては、医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠と定義する。ただし、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても、本事業における妊娠に該当しないものとし、妊娠届出前に流産又は死産並びに人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。
(2) 胎児の数届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。
2 給付金の申請期間は、子ども子育て支援法第73条(令和6年法律第47号)に基づき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2) 胎児の数の届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
2 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、妊婦のための支援給付の給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(七ケ宿町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)
2 七ケ宿町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年七ケ宿町告示第1号)は、令和8年3月31日をもって廃止する。




