○長時間の時間外勤務者に対する健康管理対策実施要領

令和8年1月21日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、七ケ宿町職員安全衛生管理規程(昭和60年七ケ宿町訓令甲第3号。以下「安全衛生管理規程」という。)に定めるもののほか、長時間の時間外勤務による職員の健康への影響を未然に防止するため、産業医が行う保健指導等について必要な事項を定めるものとする。

(産業医)

第2条 この要領に基づき、保健指導等を行う産業医は原則として安全衛生管理規程第6条第1項の規定のとおり選任された産業医とする。

(対象職員)

第3条 この要領の対象となる職員は、時間外勤務等時間が1箇月45時間を超えた職員とする。

(時間外勤務者の報告)

第4条 所属長は、次に定める時間外勤務を行った職員について、時間外勤務命令上限超過理由書(別紙様式)により翌月10日までに総務課長(以下「課長という。」)を経由して産業医に報告しなければならない。

(1) 時間外勤務等時間が1箇月45時間を超えた職員

(2) 時間外勤務等時間が年間360時間を超えた職員

(3) 時間外勤務等時間が1箇月80時間を超えた職員

(4) 2箇月から6箇月の時間外勤務等時間の平均が80時間を超えた職員

2 課長は、前項第3号及び第4号により報告があったときは、産業医に保健指導等を依頼するとともに、所属長に対し当該職員に産業医の面接による保健指導を受けさせるよう指導するものとする。

3 所属長は、当該職員に産業医の面接による保健指導を受けさせるとともに、所属長にあっては職場の健康管理について産業医の助言指導を受けるものとする。

(産業医による保健指導)

第5条 産業医は、第4第2項の規定により依頼を受けたときは、当該職員に対して面接による保健指導を行い、所属長に対しては職場の健康管理について助言指導を行うものとする。

2 所属長は、産業医の保健指導の状況について、当該職員に報告を求めることができる。

3 課長は、産業医の助言指導に基づく改善状況等について、所属長に報告を求めることができる。

(所属長の措置)

第6条 所属長は、産業医から助言指導を受けた場合には、助言指導に沿って職員の健康管理に当たるとともに安全衛生管理規程に定める事前管理にさらに努めるものとする。

(時間外勤務者の健康管理)

第7条 所属長は、時間外勤務等時間が1箇月45時間を超えた職員等がいる場合で、第4条第1項第1号及び第2号により報告があったときは、当該職員に対し必要に応じて産業医の保健指導を受けさせるものとする。

(服務の扱い)

第8条 この要領に基づき職員が保健指導等へ出席することは、職務命令によるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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長時間の時間外勤務者に対する健康管理対策実施要領

令和8年1月21日 訓令甲第1号

(令和8年4月1日施行)