○七ケ宿町高齢者等世帯除雪支援金交付事業実施規程

令和8年1月23日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、日常生活に支障をきたす居宅付近の積雪を自力で除雪できない世帯に対し、除雪支援金を交付することにより、積雪時における当該世帯の安全を図り、もって、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の適用を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯をいう。ただし、施設入所若しくは入院等で冬期間世帯員全員が家を留守にする世帯、生活保護世帯又は二親等内の親族から援助を受けることができる世帯は、原則適用の範囲外とする。

(1) 世帯員全員が七ケ宿町に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯

 障がい者のみで構成される世帯

 障がい者及び満70歳以上の者で構成される世帯

(3) 申請年の前年の収入(前年分の収入が確定できない場合は、前々年)次の表に定める金額以下である世帯

世帯員数

世帯の総収入額

1人

1,200,000円

2人

1,800,000円

3人目からは、1,800,000円に1人当たり600,000円を加算した額

(4) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。

(5) その他町長が必要と認めた世帯

(対象除雪)

第3条 この事業の対象となる除雪(以下「対象除雪」という。)は、対象世帯がその世帯の生活の本拠である住居(車庫、物置、倉庫等を除く)について行う除雪で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、屋根の雪下ろしは労災保険適用事業者へ依頼した分を対象とするものとする。

(1) 屋根の雪下ろし及び屋根からの落雪の除雪

(2) 玄関前から公的な道路までの除雪

(交付の額)

第4条 除雪支援金の交付額は一冬期間の対象除雪に要した実費の合計額とし、次の表定める金額を上限とする。ただし、一会計年度につき50,000円を超えない額とする。

対象除雪の区分

上限額

屋根の雪下ろし及び屋根からの落雪の除雪

40,000円

玄関前から公的な道路までの除雪

10,000円

(交付の申請)

第5条 除雪支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等世帯除雪支援金交付申請書(別記様式第1号)に、事業者毎の除雪実施明細書(別記様式第2号)及び行政区長等の証明書並びに承諾書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、申請は一冬期間分をまとめて行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、受給資格を審査の上、高齢者世帯除雪支援申請者名簿(別記様式第3号)を作成するとともに、除雪支援金交付の可否を決定し、高齢者等世帯除雪支援金交付決定決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(調査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、受領資格の有無について書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、虚偽又は不正な手段により除雪支援金の交付を受けた者に対して、既に交付した除雪支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町高齢者等世帯除雪支援金交付事業実施規程

令和8年1月23日 訓令甲第3号

(令和8年1月23日施行)