○令和7年度非課税世帯物価高騰緊急支援金支給事務実施要綱

令和8年1月28日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の安心、安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活の安定と経済的負担の軽減を図るため、支給する給付金に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 非課税世帯物価高騰緊急支援金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、七ケ宿町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 給付金の支給対象は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する世帯とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、七ケ宿町町税条例(昭和45年七ケ宿町条例第29号)の規定による令和7年度分の市町村民税均等割が課されていない者、又は当該条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「非課税世帯」という。)

(2) 令和7年1月1日において日本国内に住民登録している世帯

(3) 令和7年度分の市町村民税未申告世帯以外の世帯

(4) 租税条約による免除の適用によって市町村民税が課されていない者を含む世帯以外の世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象となる世帯に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり2万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(申請不要の支給方法)

第6条 町長は、第3条に規定する支給対象者に、様式第1号の支給のお知らせにより給付金の支給申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、様式第2号の届出書による受給の辞退又は様式第3号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、様式第1号に記載の期日までに前項の手続に関する連絡、又は届出等がないときは、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに受給権者に対し、本給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、又は口座を開設することが困難な場合、若しくは町長が認めた場合に限り行うことができる。また、町長が認めた者は、様式第1号により窓口支払の通知を行うことができる。

(1) 登録口座振込方式 町に債権者登録のある金融機関の口座、又は公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき取得した公金受取口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の決定までに、受給権者が町に様式第3号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該届出を受けた金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 口座への振込による支給が困難である場合に、受給権者が町に様式第3号の支給口座登録等の届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(給付金の支給等に関する周知等)

第7条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長は第5条のただし書に規定する者からの申出がない場合、又は支給対象となる世帯から届出書等の不備や口座情報の変更による振込不能等があり、町が確認等に努めたにも関わらず届出書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年3月25日までに支給ができなかったときは、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像画像

令和7年度非課税世帯物価高騰緊急支援金支給事務実施要綱

令和8年1月28日 告示第4号

(令和8年1月28日施行)