○令和7年度七ケ宿町低所得ひとり親世帯生活費支援給付金支給実施要綱
令和8年2月4日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けているひとり親世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する、低所得ひとり親世帯生活費支援給付金(以下「支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 支援給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和8年1月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)により支給する児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者又は一時差し止められている者を除く。)とする。
(支援給付金の給付等)
第3条 町は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援給付金を支給する。
2 前項の規定により、支給する支援給付金の金額は、給付対象者につき10千円とし、給付回数は1回限りとする。
3 支援給付金の給付は、町が把握する給付対象者の児童扶養手当の振込先口座として登録されている金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
(支給の申入れ等)
第4条 町長は、給付対象者に対し、支援給付金の給付の申入れを行う。
3 町長は、令和8年2月16日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、給付対象者に対し、支援給付金を給付する。
(支援給付金の返還)
第5条 町長は、支援給付金の支給を受けた後に支援対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第6条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
