○七ケ宿町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている法第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児
(2) 保護者 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている法第6条に規定する保護者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、七ケ宿町(以下「町」という。)とする。
(事業実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、七ケ宿町立関保育所(以下「実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第5条 事業の利用者は、利用日において保育所に通所していない生後6か月から満3歳未満の児童(重篤な疾病などにより、集団生活が困難であると町長が判断する児童を除く。以下「対象児童」という。)とする。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までのうち同法に規定する休日を除く日(以下「祝休日」という。)を除く。)とし、需要や受入体制等を鑑み、実施施設が適切に事業を実施できる日及び時間とする。
(利用時間)
第7条 対象児童1人当たりの利用時間は、月10時間を限度とし、時間単位とする。
(利用申込)
第8条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、原則として、利用する月の前月の10日までに七ケ宿町乳児等通園支援事業登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 利用の意思がなくなったとき。
(2) 第5条の要件に該当しなくなったとき。(満3歳の出生日を経過したものを除く。)
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(利用料)
第11条 利用料は無料とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



