○七ケ宿町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている法第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児

(2) 保護者 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている法第6条に規定する保護者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、七ケ宿町(以下「町」という。)とする。

(事業実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、七ケ宿町立関保育所(以下「実施施設」という。)とする。

(対象児童)

第5条 事業の利用者は、利用日において保育所に通所していない生後6か月から満3歳未満の児童(重篤な疾病などにより、集団生活が困難であると町長が判断する児童を除く。以下「対象児童」という。)とする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日及び実施時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までのうち同法に規定する休日を除く日(以下「祝休日」という。)を除く。)とし、需要や受入体制等を鑑み、実施施設が適切に事業を実施できる日及び時間とする。

(利用時間)

第7条 対象児童1人当たりの利用時間は、月10時間を限度とし、時間単位とする。

(利用申込)

第8条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、原則として、利用する月の前月の10日までに七ケ宿町乳児等通園支援事業登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、七ケ宿町乳児等通園支援事業承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第2項の規定により本事業の利用承認を受けた保護者は、登録内容を変更しようとするときは、七ケ宿町乳児等通園支援事業に係る変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、七ケ宿町乳児等通園支援事業認定消滅届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用の意思がなくなったとき。

(2) 第5条の要件に該当しなくなったとき。(満3歳の出生日を経過したものを除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(利用料)

第11条 利用料は無料とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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七ケ宿町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月9日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)