○七ケ宿町各種基金の債券運用に関する要綱
令和8年5月15日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、設置している基金の債券による運用を行うにあたり、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)に定めるもののほか、債券の運用に関し必要な事項を定める。
(運用の基本原則)
第2条 債券による資金運用においては、元本の安全性の確保を最重要視し、分散管理及び満期償還期限まで保有することを原則とする。ただし、資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合や効率的に運用できる場合は、償還期限前でも売却できるものとする。
2 債券の運用に当たっては、複数の基金に属する現金を一括運用することができる。ただし、定額運用基金は除くものとする。
(資金運用委員会)
第3条 公金の安全な管理と効果的な運用を図るため、七ケ宿町資金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 会計管理者
(5) その他必要に応じ基金担当課長等
3 委員会の庶務は、出納室において処理する。
(債券運用の上限額)
第4条 債券の運用額については、6億円を限度とする。
(購入債券及び期間)
第5条 債券の運用は、国債、地方債、政府保証債、財投機関債、地方公共団体金融機構債、民間債の新発債及び既発債により行う。
2 債券の運用期間は20年を限度とする。ただし、既に保有する債券についてはこの限りではない。
3 運用する債券は、金融庁に登録を受けた信用格付業者のいずれかがA格以上に格付しているもの、又は、それに準ずるものとする。
(債券の収益性の評価基準)
第6条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。
2 債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間利回りを含めて収益性の評価を行う。
(債券の購入先の選定)
第7条 債券の購入先の選定に当たっては、県内に営業店舗を有し、かつ、地方公共団体の債券運用に実績があり、債券運用に最適な支援を行うことができる証券会社及び取扱金融機関による引合方式を原則とする。ただし、引合方式が有利と認められないときは相対方式により購入することができるものとする。
(債券の購入価格)
第8条 購入する債券は、取得価格が額面価格(パー)又は同等以下(アンダーパー)の債券を原則とする。ただし、取得価格が額面価格を上回る(オーバーパー)債券については、満期償還時までの受取利息が取得価格と償還価格の差額を上回る場合に限り購入できるものとする。
(保有債券の管理)
第9条 債券運用を行う場合は、以下の各号に掲げる事項を記載した債券台帳を整備するものとする。
(1) 債券を購入したとき 銘柄、約定日、発行日、受渡日、額面、償還日、利払日、購入価格、経過利息、購入単価、クーポン(表面利率)、利回り、発注業者その他必要な事項
(2) 債券を売却したとき 約定日、受渡日、売却価格、売却単価、経過利息、所有期間利回り、発注業者、売却理由その他必要な事項
(運用益の処理)
第10条 運用益等の処理は次のとおりとする。
(1) 債券購入費用(以下「元金」という。)に経過利息を加えたものを元本として処理するものとする。
(2) 運用期間中の受取利息は、預金利子として扱うものとする。
(3) 経過利息が生じる債券にあっては、初回利息受け取り時に元本の償還があったものとして処理し、受取利息から償還利息を差し引いた額を預金利子として扱うものとする。
(4) 元金が債券額面を下回る場合は、償還時に発生する償還差益は、償還時に預金利子として一括計上するものとする。
(5) 元金が債券額面を上回る場合は、償還時に元金から額面金額を差し引いた額を、償還時受取利息から差し引き、預金利子として扱うものとする。この場合において、元金から額面金額を差し引いた額が受取利息を上回るものにあっては、直前の利払いの利息からこの上回る額を差し引いた額を預金利子として扱い、償還時においては預金利子は発生しないものとして扱う。
2 第2条第2項により一括運用で生じた運用益は、財政調整基金の運用収入として一時的に受け入れ、12月末日時点における基金残高の割合で按分し、当該会計年度の末日までに各基金に振り替えるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。