○七ケ宿町文化財保護条例施行規則

平成5年4月22日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 有形文化財(第2条~第17条)

第3章 無形文化財(第18条~第22条)

第4章 有形民俗文化財・無形民俗文化財(第23条・第24条)

第5章 史跡名勝天然記念物(第25条~第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 有形文化財

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による七ケ宿町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)の指定を受けようとする場合は、指定有形文化財指定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の指定有形文化財指定申請書には、写真・実測図・位置図その他資料を添付しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項に規定する同意をした者は、指定同意書(様式第2号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除の通知)

第4条 条例第4条第4項の規定による指定有形文化財の指定の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を交付して行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) その他必要な事項

2 条例第5条第2項又は第4項の規定による指定有形文化財の解除の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を交付して行うものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 指定解除の年月日

(6) 指定解除の事由

(7) その他必要な事項

(指定書)

第5条 条例第4条第1項の規定により指定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した指定書を交付するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定書の記号番号

(4) 建造物であるときは、その構造及び形式

(5) 絵画・彫刻・工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法・重量・材質その他の特徴

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名又は名称及び住所

2 前項第1号の員数に細目がある場合には、その細目及び同項第4号又は第5号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押すものとする。

4 指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、別表第1及び第2の通りとする。

(指定書の再交付)

第6条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(様式第3号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添付しなければならない。

(指定書の返付)

第7条 条例第5条第2項において準用する条例第4条第4項の規定による指定有形文化財の解除の通知を受けたとき又は条例第5条第4項の規定による解除の通知を受けたときは、所有者は速やかに、指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第8条 条例第6条第3項の規定による届出は、管理責任者選任(解任)届出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(所有者変更等の届出)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出には、所有権の移転を証明する書類を添付するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、第1項の規定を準用する。

(滅失・き損等の届出)

第10条 条例第8条の規定による届出は、滅失(き損・亡失・盗難)届出書(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 き損の場合にあっては、前項の届出書に写真・見取り図その他き損の状態を示す書類を添付しなければならない。

(所在の変更の届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は、所在変更届出書(様式第7号)を提出して行うものとする。

(現状変更の許可申請等)

第12条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更許可申請書(以下「許可申請書」という。)(様式第8号)を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類・図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更に係る箇所又は地域の写真

(3) 現状変更に係る箇所の見取図又は地域の番号及び地ぼうを表示した実測図

(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の承諾書

3 条例第12条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、又は、これを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は図面を添付するものとする。

(維持の措置の範囲)

第13条 条例第12条ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第14条 条例第13条の規定による届出は、修理届出書(様式第9号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類・図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所又は地域の写真及び図面

3 条例第13条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(損失の補償請求)

第15条 条例第14条第2項の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 補償を受けようとする理由

(6) 補償金の額及び算出の基礎

(7) 滅失し、又はき損した指定有形文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

(8) その他参考となる事項

(補償の決定)

第16条 教育委員会は、請求書の提出があったときは、審査の上補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、保証金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第17条 保証金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 指定有形文化財がき損した場合においては、当該指定有形文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該指定有形文化財のき損状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を越えて補償金の額を定めることができる。

第3章 無形文化財

(指定の申請)

第18条 条例第16条第1項の規定による七ケ宿町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)の指定を受けようとする場合は、指定無形文化財指定申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の指定無形文化財指定申請書には、写真及びその他資料を添付しなければならない。

(認定書)

第19条 条例第16条第2項又は第5項の規定により認定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した認定書を交付するものとする。

(1) 名称

(2) 保持者の氏名及び芸名又は雅号等並びに生年月日(保持団体の場合は代表者の氏名)

(3) 認定の年月日

(4) 指定の要件

(5) 認定書の交付の年月日(再交付したときは交付及び再交付の年月日)

2 認定書の形式及び記載上の注意は別表第3の通りとする。

(認定書の再交付)

第20条 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し若しくは破損した場合には、認定書再交付申請書(様式第11号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を添付しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第21条 条例第18条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名・芸名・雅号等を変更したとき又は保持団体が名称・代表者・規約若しくは構成員を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき又は保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(3) 保持者について、その保持する当該指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散(消滅を含む)したとき。

2 前項第1号及び第2号の届出は、保持者氏名等(保持団体名称等)変更届出書(様式第12号)を、第3号の届出は、保持者故障届出書(様式第13号)を、第4号の届出は、保持者死亡届出書(様式第14号)又は保持団体解散届出書(様式第15号)を提出して行うものとする。この場合においては、認定書を添付しなければならない。

3 第1項第1号から第2号までの規定により届出があった場合においては、新たに認定書を交付するものとする。

(無形文化財に関する準用規定)

第22条 第4条の規定は、無形文化財について準用する。

第4章 有形民俗文化財・無形民俗文化財

(有形民俗文化財の現状変更の届出等)

第23条 条例第24条の規定による届出は、現状変更届出書(様式第16号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第12条第2項各号に掲げる書類・図面及び写真を添付しなければならない。

3 第2条から第11条までの規定は、有形民俗文化財について準用する。

(無形民俗文化財に関する準用規定)

第24条 第18条の規定は、無形民俗文化財について準用する。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第25条 条例第30条の規定による七ケ宿町指定史跡、七ケ宿町指定名勝又は七ケ宿町指定天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)の指定を受けようとする場合は、指定史跡(名勝・天然記念物)指定申請書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の史跡名勝天然記念物指定申請書には、写真・実測図・位置図・その他資料を添付しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第26条 条例第32条の規定による届出は、所在等異動届出書(様式第18号)を提出して行うものとする。

(維持の措置の範囲)

第27条 条例第33条の準用規定のうち、条例第12条の準用にかかわるただし書きの規定による許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる各号の一に該当する場合とする。

(1) 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急措置をするとき。

(3) 史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第28条 第3条及び第4条第7条から第9条まで、第11条及び第13条の規定は史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 雑則

第29条 教育委員会は、文化財等の種別ごとに必要事項を記載した指定・認定の台帳を備え、写真・図面等を添付しておくものとする。

第30条 条例第10条第19条第26条第29条(条例第25条第33条において準用する。)の規定に係る管理又は修理・保存等の経費の補助については、教育委員会補助金交付要項によって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七ケ宿町文化財保護条例施行規則

平成5年4月22日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号