○七ケ宿町営住宅条例施行規則

平成10年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町営住宅条例(平成9年七ケ宿町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するとき又は町営住宅入居申込書に個人便号の記載があるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は、町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は、町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のいない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している者

(2) 令第6条第1項第2号、第3号又は第5号に規定する者

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めた者

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次の事項に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者は、条例第11条第1項の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、様式第8号に個人番号の記載がある場合は、住民票の写しの提出を省略することができる。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、様式第9号に個人番号の記載がある場合は、第5条第2項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は当該承認の申請を行った入居者に対し、書面により通知する者とする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、様式第10号に個人番号の記載がある場合は、次に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第11条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族に出生及び氏名に変更があったとき又は、同居親族が同居しなくなったときは、14日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。ただし、様式第11号に個人番号の記載がある場合は、当該事実を証する書類の提出を省略することができる。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、当該事実発生後14日以内に町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、様式第12号に個人番号の記載がある場合は、第1号から第3号までの書類の提出を省略することができる。

(1) 入居者の死亡又は、退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項又は第3項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に所得を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。ただし、様式第14号に個人番号の記載がある場合は、所得を証する書類の提出を省略することができる。

2 条例第14条第4項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第14条第4項第27条第2項又は、第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取り消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により、所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養費等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて当該入居者の収入額(条例第15条第1項第2号又は、第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は別に定める。

(家賃敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、該当承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃敷金等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項第28条第2項若しくは第30条第3項の規定により、日割計算する家賃又は条例第30条第2項第34条第4項若しくは第39条第3項から第4項までの金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその金銭が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明け渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は町営住宅長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は町営住宅模様替等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書きの規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡しの勧告等)

第19条 町長は、入居者が暴力団員であることが判明したときは、様式第31号の町営住宅の明渡勧告書により明渡しを勧告するものとし、明渡し期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

2 町長は、同居者のうち暴力団員であることが判明した者がいる場合、入居者に対し、様式第32号の町営住宅の退去勧告書により当該同居者の退去を勧告するものとし、退去期間は30日とする。この場合において、当該勧告に従わないときは、明渡しを請求することができる。

(明渡し請求)

第20条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は、町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)に、第34条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により行い、第39条第1項各号の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第39条第1項の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、入居者に対し、3月前に行うものとする。

3 条例第39条第1項第6号の規定により、明渡しを請求するときは、勧告後これを行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第21条 条例第30条第2項条例第34条第4項及び第39条第3項から第4項までに規定する金銭並びに条例第42条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第22条 条例第38条の規定による届出は、町営住宅明渡届書(様式第28号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第23条 条例第40条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第29号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第24条 町長は条例第16条第1項に規定する家賃、条例第17条第1項に規定する敷金、並びに第30条第2項第34条第4項及び第39条第3項から第4項までに規定する金銭並びに条例第41条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対しその身分を証する町営住宅徴収職員証(様式第30号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条及び第13条並びに附則第12条及び第14条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(七ケ宿町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の七ケ宿町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の七ケ宿町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町営住宅条例施行規則

平成10年3月27日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月27日 規則第10号
平成12年3月21日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第3号
平成27年12月11日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第9号