○七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例

平成7年3月9日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設する賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町は、中堅所得者等に対し居住環境が良好な賃貸住宅を供給することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、特定住宅を設置する。

2 特定住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、特定住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙掲載、掲示等の方法により、広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、次の各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居の資格及び選定方法

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの方法、期間及び場所

(6) 申込みに必要な書類

(7) 入居の時期その他入居に必要な事項

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、特別の事由のある者については、別に定めるところにより、公募を行わずに特定住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定住宅に入居することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 法第3条第4号イに掲げる者

(2) 施行規則第7条第2号に掲げる者

(3) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者であって、所得が町長の定める基準に該当する者

(4) 同居親族等がない者であって、町長の定める基準に該当する者

(5) 入居者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。ただし、特に居住の安定を図る必要のある者については、別に定めるところにより、入居を決定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づき入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を選定することができる。

(入居補欠者の入居)

第10条 町長は、入居決定者が特定住宅に入居しないとき、又は入居者が当該特定住宅を明け渡したときは、前条の規定により選定した入居補欠者のうちからその順位に従い入居者を決定するものとする。この場合において、当該順位にある者に病気その他のやむを得ない事情があるときは、次の順位の者と順位を入れ替えることができる。

(入居の手続き)

第11条 入居決定者は、入居決定の日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条第2項に規定する資格を有する連帯保証人の保証承諾書及び当該連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定に基づき敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項に規定する入居の手続きをしたときは、速やかに当該入居決定者に対して特定住宅の入居可能日を通知するものとする。

3 入居決定者は、入居可能日から7日以内に特定住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 町長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項に定める入居の手続きをしないとき、又は前項に規定する入居期間内に入居しないときは、特定住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(保証人)

第12条 入居決定者は、2名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居決定者については、この限りではない。

2 前項に規定する連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居決定者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居決定者は、その連帯保証人が住所、氏名、職業、その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(家賃の決定)

第13条 特定住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定める。

2 町長は、前項の規定により家賃を定めたときは、これを告示するものとする。

(収入の申告)

第14条 住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、七ケ宿町営住宅条例(平成9年七ケ宿町条例第39号)に規定する収入申告の例により行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(家賃の変更)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他入居者が前2号に準ずる特別の事情により、著しく収入が減じ、又は支出が多額であるとき。

2 前項の規定による家賃の減免又は徴収猶予の基準等必要な事項は、町長が別に定める。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第11条第2項に規定する入居可能日から特定住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定に基づき明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で特定住宅を明け渡した場合は、当該明渡日)までに、当該月分を納付しなければならない。

3 入居決定者が新たに特定住宅に入居した場合又は入居者が特定住宅を明け渡した場合において、当該月の使用期間が1月に満たないときは、当該月の家賃は、日割計算により徴収するものとする。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで特定住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、当該認定の日までの家賃を徴収するものとする。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から家賃(家賃が変更された場合は、当該変更後の家賃と変更前の家賃との差額)の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別の事情がある場合において必要と認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定住宅を明け渡し、又は立ち退くときに無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得又は預金に充てる等確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定住宅の修繕に要する費用(次条第1項に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、速やかに修繕を実施するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修繕等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他付帯施設等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びじんかいの消毒又は処理に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利便を図るため、必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は、特定住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、特定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用等の禁止)

第26条 入居者は、特定住宅を居住の目的以外に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(模様替えの禁止及び現状回復義務)

第27条 入居者は、特定住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、現状回復が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行う場合において、入居者が特定住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復を行うことを条件とするものとする。

3 第1項に規定する町長の承認を得ずに模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用において速やかに現状に回復しなければならない。

(入居の継承)

第28条 入居者が次の各号の一に該当する場合において、その同居の親族が引き続き特定住宅に入居しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(1) 死去

(2) 退去

(3) 町長は、同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(同居の承認)

第29条 入居者は、入居の際に同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(住宅の明渡し及び検査)

第30条 入居者は、特定住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の許可を取り消し、特定住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定住宅を故意にき損したとき。

(4) 第21条から第28条第1項までの規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を支払わなければならない。

(立入検査)

第32条 町長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、特定住宅を検査し、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の場合において、現に使用している特定住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(意見聴取)

第33条 町長は、必要があると認めるときは、特定住宅への入居の許可をしようとする者又は現に特定住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(譲渡)

第34条 建築後20年を経過した特定住宅に入居し、規則で定める要件を満たした入居者に、住宅及び土地を適切な価格により譲渡することができるものとする。

(罰則)

第35条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

位置

特定公共賃貸住宅

南瀬見原

七ケ宿町字瀬見原85番地13

横川

七ケ宿町字横川7番地1

峠田

七ケ宿町字侭の上70番地1

湯原

七ケ宿町字東口道上21番地1

七ケ宿町特定公共賃貸住宅条例

平成7年3月9日 条例第22号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月9日 条例第22号
平成8年3月11日 条例第11号
平成9年3月11日 条例第5号
平成10年3月9日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第13号
平成12年3月10日 条例第3号
平成20年3月13日 条例第13号
平成27年3月10日 条例第22号
平成30年3月9日 条例第11号
令和3年12月10日 条例第26号
令和4年8月26日 条例第16号
令和5年6月8日 条例第14号