○七ケ宿町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年8月31日

訓令甲第13号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は国民健康保険被保険者間の負担の公平を図ると共に国民健康保険税の滞納者に対する措置について具体的な必要事項を定め、国民健康保険税の収納率の向上を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に対する措置に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第6項の規定による被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め及び国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項の規定による短期被保険者証の交付、施行規則第32条の5の規定による一時差止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額の控除に関し、法、施行規則及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)七ケ宿町国民健康保険条例(昭和34年七ケ宿町条例第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

国民健康保険税の納期限までに国民健康保険税を納付していない世帯主をいう。

(2) 老人保健法の規定による医療等

法第9条第3項に規定する老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証

施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書

施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証

施行規則第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第1号)とする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人医療及び公費負担医療に関する届書(様式第2号)による。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(被保険者資格証明書の交付等)

第4条 被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付、保険給付の支払の一時差し止め及び一時差し止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額の控除の対象となる世帯主は、滞納者のうち前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 被保険者資格証明書の交付

施行規則第5条の6に規定する期間国民健康保険税を納付しない滞納者及び特に必要と認められる滞納者

(2) 短期被保険者証の交付

前号に該当する滞納者を除き、被保険者証発行の前に行う納税相談に応じない滞納者、納税相談には応じるが納税確約を行わない滞納者、納税確約を行うが履行しない滞納者、及び悪質と思われる滞納者

(3) 保険給付の支払い一時差止め

施行規則第32条の2に規定する期間国民健康保険税を納付しない滞納者

(4) 一時差止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額の控除

前号に係る滞納者のうち、なお国民健康保険税額を納付しない滞納者

(弁明の機会の付与)

第5条 前条第1号について法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求める場合は、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者に対し弁明の機会を付与することとし、被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第3号)により通知する。

(被保険者証の返還命令)

第6条 施行規則第5条の7に規定する通知は、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第7条 第4条第1項第1号に規定する滞納者に、法第9条第3項及び第4項の規定により被保険者証の返還を求め、当該世帯主が被保険者証を返還した場合は、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が老人保健法の規定による医療を受けることがあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(短期被保険者証の交付)

第8条 第4条第1項第2号に規定する滞納者に、施行規則第7条の2第2項に規定する短期被保険者証を交付する。

2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、6ヶ月又は3ヶ月とする。ただし、前年度においても短期被保険者証の交付の経緯があり、なおかつ必要と認められる世帯の短期被保険者証の有効期間は1ヶ月とする。

(被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付措置の解除)

第9条 被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当した場合は、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付措置を解除する。

(1) 滞納している国民健康保険税の完納又は著しい減少が見られた場合

(2) 施行令第1条の4に規定する特別な事情がある場合

(3) 当該世帯に属する全ての被保険者が老人保健法に規定による医療等を受けることができる者になった場合

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定した場合は、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。ただし、短期被保険者証の交付措置の解除を決定した場合は、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとする場合は、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(様式第5号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定した場合は速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の支払い一時差止め)

第11条 第4条第1項第3号に規定する滞納者から保険給付の支給申請があった場合は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差止める。

2 前項の規定により、保険給付の支払い一時差止めを決定した場合は、国民健康保険にかかる保険給付の支払い一時差止め通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額の控除)

第12条 第4条第1項第4号に規定する滞納者に対し、法第63条の2第3項の規定により、前条の一時差止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額を控除する。

2 前項の規定により、一時差止めに係る保険給付額からの滞納している国民健康保険税額の控除を決定した場合は、施行規則第32条の5の規定によりあらかじめ当該世帯主に対し、国民健康保険の一時差止めに係る保険給付額からの滞納額控除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(保険給付の支払い一時差止めの解除)

第13条 法第63条の2第1項の規定により、保険給付の支払いを一時差止められている世帯主が、第9条第1項の規定のいずれかに該当した場合は、保険給付の支払いの一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の支払い一時差止めの解除を決定した場合は、保険給付一時差止め解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止めを解除した保険給付は速やかに支給する。

(審査委員会の設置)

第14条 七ケ宿町国民健康保険税滞納者に係る措置について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、審査委員会を設置する。

(審査委員会の組織構成)

第15条 審査委員会は委員長及び若干名でこれを組織する。

2 審査委員会の委員の構成は、町民税務課長、健康福祉課長、町民税務課長補佐(税務担当)、健康福祉課長補佐(福祉担当)、税務係長、町民係長とし、委員長には町民税務課長があたる。

3 委員長がかけたとき又は事故あるときは、健康福祉課長がその職務を代行する。

(審査委員会の審査事項)

第16条 審査委員会は法第9条第3項及び第4項の規定により、国民健康保険税の滞納者に被保険者証の返還を求めるに際し、それが適正かどうか審査する。

(審査委員会の開会)

第17条 審査委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。

(審査委員会への関係者の出席)

第18条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第49号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年8月31日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年8月31日 訓令甲第13号
平成27年3月27日 訓令甲第25号
平成27年12月11日 訓令甲第49号
令和4年3月28日 訓令甲第5号