○七ケ宿町水道使用料等滞納整理事務及び給水停止処分取扱要領

平成23年4月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、七ケ宿町簡易水道給水条例(昭和49年七ケ宿町条例第14号。以下「給水条例」という。)及び七ケ宿町下水道条例(平成元年七ケ宿町条例第37号)に規定する料金並びに使用料(以下「水道使用料等」という。)の滞納整理事務及び水道法(昭和32年法律第117号)第15条第3項並びに給水条例第36条に規定する給水停止の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(督促及び催告の通知)

第2条 町長は、水道使用料等納入通知書に定める納入期限を経過しても、なお納入しない者に対し、納入期限を定めた督促状を送付するものとする。

2 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者に対し、納入期限を定め催告書を送付するものとする。

(給水停止の予告)

第3条 町長は、催告書による指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書により給水停止の予告を通知するものとする。

(1) 未納期間が3ヶ月以上のとき。

(2) 未納額が2万円を超えるとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の通知及び執行)

第4条 町長は、給水停止予告通知書に記載した水道使用料等の未納額を当該通知書に記載した納入期限までに納入しない者に対し、給水停止通知書により通知し、給水の停止を執行するものとする。

(給水停止の方法)

第5条 給水停止は、止水栓の閉栓、量水器の取り外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行うものとする。

2 給水停止を執行する際に、当該給水装置の所有者又は使用者が不在の場合においても、給水停止を執行するものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 天災、火災若しくはその他の災害等を受け、水道使用料等を納入することができないと認められるとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第7条 給水停止の執行を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 未納額を全額納入したとき。

(2) 未納額の2分の1以上を納入し、かつ、未納残額について納入確約書の提出があったとき。ただし、未納残額の分納期間は1年を超えることができない。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(約束不履行による給水停止)

第8条 前条第1項第2号の規定により給水停止の解除をされた者が当該確約を履行しなかったときは、直ちに給水の停止を執行することができる。

(給水停止中の給水装置の所有者等の変更)

第9条 給水停止中の給水装置の所有者等の名義変更は認めないものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めのない事項で、この要領の施行に関して必要な事項が生じたときは、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(従前の未納者の取扱)

2 この要領の施行前の未納者の取扱については、当分の間この要領を適用しない。

七ケ宿町水道使用料等滞納整理事務及び給水停止処分取扱要領

平成23年4月1日 訓令甲第5号

(平成23年4月1日施行)