○七ケ宿町子育て応援支援金支給条例施行規則

平成26年12月12日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町子育て応援支援金支給条例(平成26年七ケ宿町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、子育て応援支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の請求)

第2条 条例第3条に該当した保護者は、次により七ケ宿町子育て応援支援金の請求を町長にしなければならない。なお、条例第8条第2項の認定を受ける場合は、様式第6号を併せて提出するものとする。

(1) 出生時、様式第1号

(2) 小学校、中学校又は高等学校等入学時、様式第2号

2 条例第3条第1項第2号から第4号の支給要件に該当する子どもが、病気療養等特別な理由があり入学できない場合は、様式第3号により申出ることができる。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条第1項による支給金請求があったときは、調査を行い支給の可否を決定する。また、前条第2項の特別な事由の申出があった場合は、調査を行い事実の確認ができた場合は、支給できるものとする。

2 前項の支給が決定した時は、七ケ宿町子育て応援支援金通知書(様式第4号様式第5号)により通知し支給しなければならない。

3 請求を却下するときは、その理由を付して様式第4号及び第5号により請求者に通知するものとする。

(不正受給等の返還の特例)

第4条 条例第8条第1項第2号の規定に該当する場合において、病気療養等による特別な事由の申し出(様式第3号)があり、町長が認めた場合は、返還を免ずることができる。

(請求権の消失)

第5条 保護者が支援金を請求する権利は、請求事由が発生してから1年を経過したときは消滅する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(七ケ宿町すこやか子育て支援金支給条例施行規則の廃止)

2 七ケ宿町すこやか子育て支援金支給条例施行規則(平成7年七ケ宿町規則第8号)は廃止する。

(請求事務の特例)

3 規則第2条の規定に係る事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(支給の特例)

4 条例の効力期間内に出生又は転入し、効力期間終了後に条例第3条第1項第2号から第4号の基準日が到来する場合は、有効期間終了後の基準日に係る条例第4条に規定する支援金を支給できるものとする。

(支給要件の特例)

5 条例第3条第1項の規定に係わらず、基準日において七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例(平成26年条例第26号)に定める地域担い手支援住宅に入居し、住所を有している場合は、条例第4条に規定する支援金を支給できるものとする。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町子育て応援支援金支給条例施行規則

平成26年12月12日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)