○七ケ宿町名誉町民条例施行規則
昭和62年10月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町名誉町民条例(昭和62年七ケ宿町条例第20号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈呈及び登録)
第2条 七ケ宿町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈呈は様式第1号による顕彰状を交付して行う。
2 名誉町民は、様式第2号による名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民章は、様式第3号に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
昭和62年10月15日 規則第11号
(昭和62年10月15日施行)